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経済的価値のある以外な相続財産とは何か?

別のコラムで本来の相続財産の大枠をお伝えしましたが、実際どのようなものが対象なのかの詳細についてお伝えします。以外にも、こんなものまで対象なんだ~というような「発見!対象財産」もあります。

 

 

 

 

 

 

知られざる相続対象財産のお披露目

  1. 土地・家屋の不動産の中に不動産を対象とする権利があります。なんと、その権利も課税対象になるのです。例えば、永小作権(他人の土地を借りて農作業等の小作をする権利)や地上権や賃借権(土地を借りて家屋等を築造する権利)など・・

 

  1. 事業用財産も該当します。農家の方は農機具など、原価償却資産、原材料や農産物も該当し、農作物を商品として販売している場合には、売掛金も課税対象になります。

 

  1. 有価証券といっても具体的には、公開株式、自社株はもちろん、国債や社債、証券投資信託や貸付信託の受益証券、ゴルフ会員権も資産の対象になります。

 

  1. その他、以外な課税対象財産とは?

家具や什器、電話加入権、貴金属や宝石、そして、書画骨董品までもが課税評価の対象になります。また、なんと、立派なお庭や樹齢数百年もの大きな「木」も資産としてみなされる場合があります。え~そんなものまで!と思ってしまいますよね。

 

以上、以外と見過ごしてしまう財産をまとめてみました。これらを知らずに相続申告をした後に、当該、財産を税務署から指摘された場合、延滞税や重加算税などの追徴課税が発生する可能性があります。知らなかったでは許してもらえないのが現実です。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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