ISRコンサルティング管財

わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-4

第3 財産の評価について-4

土地の相続税を計算するうえでの評価方法には2種類あります。一般的に知られているのが1つ目の評価方法ですが、2つ目の方法を知らないと地方地域などに土地をお持ちの方は評価に行き詰まってしまいます。

 

相続税評価額の基準となる2つの評価方法とは

 

  1. 路線価方式

国税庁が公開している路線価図の道路に1㎡当りの価格が1千円単位で記載されています。その価格に所有している土地の面積を掛けて評価額を算出する方法が路線価方式です。しかし、土地の位置や形状は土地ごとにバラバラですよね。その際に各種補正調整をして、最終的な評価額を導き出します。

算式1)路線価格×土地面積(㎡)

 

  1. 倍率方式

固定資産税評価額に国税庁が公表している一定の倍率表を掛けて評価額を算出する方法です。前記1.の路線価格は市街地には存在しますが、市街化調整区域などの郊外地域では、路線価格が付いていない箇所があり、その時に使うのが、この倍率方式というわけです。従って順番的には、まず路線価格を見て、路線価格がなければ倍率表を用いる流れとなります。

算式2)固定資産税評価額×倍率表の一定倍率

 

相続税を計算するうえで土地価格が解らないと節税や納税対策もままなりません。また、子供達に不動産を平等に分ける際も土地価格が解らないと分けようがありません。専門家に相談する際にも基本ルールを知っていないと何のために何を言われているのか理解に苦しみます。是非一度、国税庁の「路線価格」と検索して頂き、ざっと中身を見てみましょう!

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

前ページ / 次ページ

 

PMA相続メルマガ+相続あれこれ相談