ISRコンサルティング管財

わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-5

第3 財産の評価について-5

路線価格図の見方が解らないと評価額が大幅に間違ってしまう可能性もあります。また、所有地を他人に貸している場合に用いる借地評価についても、じつはこの路線価図に掲載されています。では路線価図の簡単な見方についてお伝えします。

 

路線価図の3つの簡単な見方とポイントとは

路線価図はポイントのみ押えていれば、決して難しい図ではなく、一般の方でも十分に読み取れます。では、ポイントを絞って見て行きましょう!

 

下記は参考に、JR船橋駅南口ロータリー付近の路線価図を掲載してみました。

見方のポイントは下記に3つに集約されます。

① 道路についている価格が千円単位で表示されております。

例)970Bとは970,000円/㎡という意味です。

自分の土地がその道路に面して100㎡あれば(100㎡×970,000円=9,700万円)の評価ということになります。

 

② 前記の数字の横にBとあります。これが借地権割合のことですが、借地権割合は次の種類があります。

A=90%・B=80%・C=70%・D=60%・E=50%・F=40%・G=30%が全種類です。

従い、Bと記載があれば、土地を借りている人が、その土地に対して80%の割合で権利がありますよ。という意味になります。あくまで税法上ですが・・・

 

③ 道路上の価格が○で囲われており、黒塗や斜線が付いている場合がありますが、意味は次ぎのとおりです。

「黒塗」=その地区区分は黒塗側の路線の道路沿いのみが該当するという意味です。

「斜線」=その地区区分は斜線側の路線には該当しないことを意味します。

「白抜」=その地区区分は路線全域に該当するという意味です。

 

その他、路線価図の左上に7種の地区について説明があります。基本的には、この3つの概要を理解して閲覧すれば、所有している自分の土地が相続税法上幾ら位の評価になるのかを簡単に算出できます。正確には画地調整といってさまざまな補正を行いますが、補正の概要は別のコラムでお伝えします。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

前ページ / 次ページ

 

PMA相続メルマガ+相続あれこれ相談