ISRコンサルティング管財

孫養子の3年以内の持ち戻しに警鐘

生前対策の一つとして、相続税の基礎控除枠を

増やす目的で行う、孫の養子縁組

そういえば、その養子にしていた孫には相続開始前

3年以内に行った持ち戻しは対象なのか?

不安になりなることはありませんか?

 

 

孫に死亡前3年以内に贈与していて、その孫を養子

(相続人)にした場合であっても、孫が相続財産を

(相続や遺贈)により取得していない場合は、孫へ

の贈与額は持ち戻しの対象にはなりません。

 

赤の他人への贈与でも同様ですよ。

ポイントは、その孫に相続財産を渡したか?

渡してないのかにより判断が分かれるという点です。

孫養子の3年以内の持ち戻しに

以外と知られていない盲点になりますので、事前

に誰に何の財産(現金? 有価証券? 生命保険?

不動産? )を どの位 残してあげたいのかを、納税

節税、分割争い防止の観点から考え、全体像を

把握しておく必要があります。

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

相続後の対策準備(死後事務委任契約など)士業

の方に頼んでいるから大丈夫という方、もっと大事

なのは生前対策なのです。

 

人は何か問題が起こった時にしか行動を起こさない

傾向がありますが、相続の場合は問題が起こった

時には既に手遅れ! 手の施しようがない!

なんてことはよくある現実です。

 

相続全体を数年間のタイムテーブルで分析できる

コンサルタントと一緒に是非、生前対策を始めて

みて下さいね。      2022.8.21

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

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