売れない不要不動産の処分方法3選
行政の不動産・登記相談に出向くと様々な相談が
ありますが、中でも相続した不要な不動産や売却
したいが、どこに相談しても難しいと言われ塩漬
になっている不動産で困っている方が以外にも多く
いらしゃいます。
そこで、今回は、他では教えてくれない、不要
不動産の処分方法3選をご紹介します!
1. 相続した土地を国庫に帰属する。
この方法は、相続土地国庫帰属法(2023年施行予定)
というもので帰属させる為の条件概要は下記となります。
・相続した土地であること
・土地上に家屋がないこと
・担保設定がされてないこと
・他人の権利、通行権などがないこと
・隣地との境界が確定していること
・管理に影響する樹木や動産物がないこと
・権利や敷地について争いがないこと
・土壌汚染されていないこと
・10年分の管理費を収めること
見て感じる通り、厳しく、国が指定する条件を
整えるまでのハードルが高いと言えます。
2. 民間事業者へ引き取ってもらう。
全ての不動産を引き取ってくれるわけではない
ようですが、平均的な条件は下記となります。
1. 不動産1筆(公図上の単位)ごとに10万円加算
2. 固定資産税10年~20年分の前払い。
3. その他、権利関係や境界状況により、追加費や
条件変更があるようです。
3. 格安売却コンサルティング
この手法は、困った方が多くいる中で、弊社が考案し
実践している方法です。
1. 毎月 広告宣伝募集活動費 5千円税別/月~
2. 成約になった場合、最低18万円税別~
上記の費用は無償譲渡や格安1万円などであっても
発生します。
なぜ一般的な不動産会社が難しいと判断し、この
ような不動産に関わらないか? 理由は簡単です。
宅建業法上の仲介手数料は売買価格×3%+6万円
と消費税です。(400万円以上の場合)
ということは、仮に5万円で成約になった場合の
手数料は成約価格×5%+税=2750円です。
5万円の不動産でも5億の不動産でも、専門調査
や契約書類の作成など、おこなう業務は同様です。
その他、売れない不動産ほど問題や課題が多く
時間や手間、ノウハウを要するというのも敬遠
される理由です。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
いかがでしたでしょうか? バブル期に原野商法など
で投資目的購入(相続)した利用しない土地や家屋
をどう処分するかの一助になれば幸いです。
格安処分に限らず、専門調査の結果、相場価格で売却
できた事例もあります。
まずは不動産に詳しい専門家の調査を経てから
方向性を決める冷静さも忘れずに! 2022.9.4
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。