「固定資産税」の支払い義務と相続放棄
例えば、自分が誰かの相続人になった場合、
相続放棄をすれば亡くなった人の所有していた
不動産の「固定資産税」は支払わなくてもよいので
しょうか。
11月に亡くなった人の相続人になったAさんは、
諸事情により相続放棄を12月中に裁判所に申し立て、
翌年1月中旬に無事に受理されました。
しかし、6月に役所から「固定資産税」の納税通知
が送られて決ました。
この場合、「固定資産税」は支払わなければいけ
ないのでしょうか。
原則として相続放棄により固定資産税の納税義務
はなくなります。
しかし、「固定資産税」については、次のような
規定があるのです。
①固定資産税は固定資産の所有者が支払う。
②所有者とは、固定資産税の課税台帳に登録され
ている人の事である。
③所有者が亡くなった場合は、登録された「所有者」
を「相続人」に置き換えて取り扱いをする。
したがって今回の場合、賦課期日である1月1日の
所有者はAさんとなり、納税義務者として取り扱い
をされ、納税通知が届いたということになります。
結果、Aさんは固定資産税を支払わなければ
ならないのです。
もしAさんの相続放棄が去年の12月中に受理されて
いれば、役所に対してAさんに納税義務がないことを
主張できたということになります。
(この場合、Aさんは次回以降の分は支払わなくて
よくなります)
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
相続に関することは、自分が体験して初めて知る
ことばかりです。
何はともあれ、年をまたいだ相続放棄には
ご注意ください。2022.9.24
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