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「固定資産税」の支払い義務と相続放棄

例えば、自分が誰かの相続人になった場合、

相続放棄をすれば亡くなった人の所有していた

不動産の「固定資産税」は支払わなくてもよいので

しょうか。

 

 

11月に亡くなった人の相続人になったAさんは、

諸事情により相続放棄を12月中に裁判所に申し立て、

翌年1月中旬に無事に受理されました。

しかし、6月に役所から「固定資産税」の納税通知

が送られて決ました。

この場合、「固定資産税」は支払わなければいけ

ないのでしょうか。

 

原則として相続放棄により固定資産税の納税義務

はなくなります。

しかし、「固定資産税」については、次のような

規定があるのです。

 

①固定資産税は固定資産の所有者が支払う。

②所有者とは、固定資産税の課税台帳に登録され

 ている人の事である。

③所有者が亡くなった場合は、登録された「所有者」

 を「相続人」に置き換えて取り扱いをする。

 

したがって今回の場合、賦課期日である1月1日の

所有者はAさんとなり、納税義務者として取り扱い

をされ、納税通知が届いたということになります。

結果、Aさんは固定資産税を支払わなければ

ならないのです。

もしAさんの相続放棄が去年の12月中に受理されて

いれば、役所に対してAさんに納税義務がないことを

主張できたということになります。

(この場合、Aさんは次回以降の分は支払わなくて

よくなります)

 

「固定資産税」の支払い義務と相続放棄

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

 

相続に関することは、自分が体験して初めて知る

ことばかりです。

何はともあれ、年をまたいだ相続放棄には

ご注意ください。2022.9.24

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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