遺言書が無効になる場合
せっかく遺言書が見つかっても、その有効性が
争われる場合も少なくありません。
では、遺言書が無効になるのはどういった場合
なのでしょうか。
①遺言者の意思能力(遺言能力)がない場合
遺言能力とは、遺言内容を理解し、遺言の結果を
認識できるだけの判断能力の事を言います。
したがって、遺言能力がない状態で書かれた遺言は
無効です。
②遺言の形式的要件を欠く場合
◎自筆証書遺言の場合
1.全文自筆で書かれていない
相続法改正により、財産目録の部分については
パソコンで作成しても有効となりましたが、
自書していない財産目録については、作成した
その全ページに署名及び押印が必要です。
2.日付が特定できない・押印が抜けているなどの
様式性の欠如
3.加筆・修正の手順間違い
◎公正証書遺言の場合
1.口授を欠いていた場合
「口授」というのは、遺言者が口頭で遺言内容を
公証人に伝えることです。
2.証人に不適格な人を利用した場合
遺言の内容を知る証人が必要ですが、証人に
なれない人は、①未成年者②相続人の予定者と
その家族③財産を譲り受ける人とその家族④公証
人の家族や4親等以内の親族⑤公証役場の職員や
公証人に雇われた人、と決まっています。
③遺言書が偽造された場合
自筆証書遺言を本人が書いていない場合にもその
遺言は無効となります。
また、本人が残した遺言書の一部を他人が書き
換えたりした場合も無効です。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
少子高齢化時代になり、終活が広まっています。
死んだ後、迷惑をかけない為に作った遺言書が、
逆に残された人たちを困らせることの無いよう、
まずは是非ご相談ください。2022.10.1
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。