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遺言書が無効になる場合

せっかく遺言書が見つかっても、その有効性が

争われる場合も少なくありません。

では、遺言書が無効になるのはどういった場合

なのでしょうか。

 

 

①遺言者の意思能力(遺言能力)がない場合

遺言能力とは、遺言内容を理解し、遺言の結果を

認識できるだけの判断能力の事を言います。

したがって、遺言能力がない状態で書かれた遺言は

無効です。

 

②遺言の形式的要件を欠く場合

◎自筆証書遺言の場合

 1.全文自筆で書かれていない

  相続法改正により、財産目録の部分については

  パソコンで作成しても有効となりましたが、

  自書していない財産目録については、作成した

  その全ページに署名及び押印が必要です。

 2.日付が特定できない・押印が抜けているなどの

  様式性の欠如

 3.加筆・修正の手順間違い

 

◎公正証書遺言の場合

 1.口授を欠いていた場合

 「口授」というのは、遺言者が口頭で遺言内容を

  公証人に伝えることです。

 2.証人に不適格な人を利用した場合

  遺言の内容を知る証人が必要ですが、証人に

  なれない人は、①未成年者②相続人の予定者と

  その家族③財産を譲り受ける人とその家族④公証

  人の家族や4親等以内の親族⑤公証役場の職員や

  公証人に雇われた人、と決まっています。

 

③遺言書が偽造された場合

自筆証書遺言を本人が書いていない場合にもその

遺言は無効となります。

また、本人が残した遺言書の一部を他人が書き

換えたりした場合も無効です。

 

遺言書が無効になる場合

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

 

少子高齢化時代になり、終活が広まっています。

死んだ後、迷惑をかけない為に作った遺言書が、

逆に残された人たちを困らせることの無いよう、

まずは是非ご相談ください。2022.10.1

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

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