認知症対策
こんなことをよく耳にしませんか?
「自分が認知症になったら、すぐに自宅を売って
そのお金で老人ホームに入れてほしい」
この願いは、いわゆる「認知症対策」をしていないと、
多くの方がどうにもならなくなって、「法廷後見制度」
を利用することになり、時間も費用もかかるという
ことをご存じでしょうか。
認知症になって判断能力を失った方は、法廷後見人を
立てて不動産を売却することになります。
◎家庭裁判所に法廷後見人を選任してもらうのには、
病院から診断書をもらわなくてはなりません。
◎家庭裁判所が後見人を選任するまでの期間は約
4~5か月かかり、その間は家を売りたくても
売ることができません。
◎家庭裁判所がご家族を後見人に選ぶ確率は少なく、
司法書士などの専門家が選任される場合が7割
以上です。
◎家族が後見人になれなかったからといって、
申し立てを取り下げることはできません。
◎その後も自宅を売却するには家庭裁判所の許可が
必要です。
そして最後に
◎家を売却できたとしても、後見人の業務はその方が
亡くなるまで続きます。
専門家が後見人に選任されている場合は、
それまでの間、毎月決まった金額の報酬を支払い
続けなければなりません。
多くの人が「自分だけは何とかなる」となぜか
思い込んでいます。
でもそうではないのです。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
「認知症対策」には、家族信託・贈与など、
他にもさまざまな方法があります。
しかし、いずれも、認知症になって法的な判断能力を
失うとできなくなります。
「いつかはする」と思わずに、お元気な今、是非
次の代のご家族とご相談してみて下さい。
2022.10.22
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