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認知症対策

こんなことをよく耳にしませんか?

「自分が認知症になったら、すぐに自宅を売って

そのお金で老人ホームに入れてほしい」

 

 

この願いは、いわゆる「認知症対策」をしていないと、

多くの方がどうにもならなくなって、「法廷後見制度」

を利用することになり、時間も費用もかかるという

ことをご存じでしょうか。

認知症になって判断能力を失った方は、法廷後見人を

立てて不動産を売却することになります。

 

◎家庭裁判所に法廷後見人を選任してもらうのには、

 病院から診断書をもらわなくてはなりません。

◎家庭裁判所が後見人を選任するまでの期間は約

 4~5か月かかり、その間は家を売りたくても

 売ることができません。

◎家庭裁判所がご家族を後見人に選ぶ確率は少なく、

 司法書士などの専門家が選任される場合が7割

 以上です。

◎家族が後見人になれなかったからといって、

 申し立てを取り下げることはできません。

◎その後も自宅を売却するには家庭裁判所の許可が

 必要です。

そして最後に

◎家を売却できたとしても、後見人の業務はその方が

 亡くなるまで続きます。

 専門家が後見人に選任されている場合は、

 それまでの間、毎月決まった金額の報酬を支払い

 続けなければなりません。

 

多くの人が「自分だけは何とかなる」となぜか

思い込んでいます。

でもそうではないのです。

 

認知症対策

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

「認知症対策」には、家族信託・贈与など、

他にもさまざまな方法があります。

しかし、いずれも、認知症になって法的な判断能力を

失うとできなくなります。

「いつかはする」と思わずに、お元気な今、是非

次の代のご家族とご相談してみて下さい。

2022.10.22

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

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