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おしどり贈与で住み替え

「おしどり贈与」とは、正式には「贈与税の配偶者

控除の特例」という名称の制度です。

相続法が改正され配偶者贈与の選択肢が広がりました。

 

この制度はざっくり言えば、20年以上連れ添ったら、

夫からマイホームやマイホームを買うためのお金を

もらっても贈与税がかからない、という特例です。

通常年間110万円を越える贈与を受けた場合、贈与税

を支払わなければいけませんが、この特例を使えば

2110万円まで贈与税がかかりません。

1人の人が保有する財産を配偶者に分散することで、

相続税の節税ができるのです。

この場合の生前贈与に関しては、配偶者が亡くなった

時の遺産分割で、「先に贈与を受けたマイホームの

分だけ相続できる財産が減ってしまう」といった心配

がなくなりました。

 

注意点については

①贈与税の申告が必要

 税金がかからないとしても特例ですから贈与税の

 申告は必要です。

②チャンスは一度きり

 同じ相手からは、一生に一度きりしかこの特例は

 使えません。

③登録免許税や不動産取得税がかかることも

 今住んでいる家を贈与してもらった場合、名義

 変更に登録免許税がかかります。さらに、相続

 ではかからない不動産取得税の課税対象とされて

 いる為、贈与税がかからなくても思わぬ出費と

 なることも多いのです。

 

おしどり贈与で住み替え

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

 

子供たちが巣立ったのをきっかけに、マイホームを

売却しマンションを購入される方も多いと思います。

この時がおしどり贈与の一番のチャンスです。

マイホームを売却して夫が得たお金を贈与してもらい、

マンションを購入し、自分(または共有)名義とする

ことが可能です。

相続法の改正により、配偶者の居住権は守られつつ

あります。

ただし、この「おしどり贈与」、メリットはケース

バイケースです。まずはご相談ください。2022.11.5

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

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