おしどり贈与で住み替え
「おしどり贈与」とは、正式には「贈与税の配偶者
控除の特例」という名称の制度です。
相続法が改正され配偶者贈与の選択肢が広がりました。
この制度はざっくり言えば、20年以上連れ添ったら、
夫からマイホームやマイホームを買うためのお金を
もらっても贈与税がかからない、という特例です。
通常年間110万円を越える贈与を受けた場合、贈与税
を支払わなければいけませんが、この特例を使えば
2110万円まで贈与税がかかりません。
1人の人が保有する財産を配偶者に分散することで、
相続税の節税ができるのです。
この場合の生前贈与に関しては、配偶者が亡くなった
時の遺産分割で、「先に贈与を受けたマイホームの
分だけ相続できる財産が減ってしまう」といった心配
がなくなりました。
注意点については
①贈与税の申告が必要
税金がかからないとしても特例ですから贈与税の
申告は必要です。
②チャンスは一度きり
同じ相手からは、一生に一度きりしかこの特例は
使えません。
③登録免許税や不動産取得税がかかることも
今住んでいる家を贈与してもらった場合、名義
変更に登録免許税がかかります。さらに、相続
ではかからない不動産取得税の課税対象とされて
いる為、贈与税がかからなくても思わぬ出費と
なることも多いのです。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
子供たちが巣立ったのをきっかけに、マイホームを
売却しマンションを購入される方も多いと思います。
この時がおしどり贈与の一番のチャンスです。
マイホームを売却して夫が得たお金を贈与してもらい、
マンションを購入し、自分(または共有)名義とする
ことが可能です。
相続法の改正により、配偶者の居住権は守られつつ
あります。
ただし、この「おしどり贈与」、メリットはケース
バイケースです。まずはご相談ください。2022.11.5
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