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配偶者居住権と登記

日本人は平均寿命が延び、長生きする時代になりました。

夫婦のどちらかが先に亡くなった時、

残された配偶者の生活を保護する必要性が高まってます。

残された配偶者と子供が遺産分割でもめてしまった場合、

転居を余儀なくされる恐れがあります。

このような事態を避けるため、

残された配偶者の居住権を確保する制度が

民法で創設されました。

 

配偶者居住権といいます。

 

存続期間は原則として終身ですが、

遺産分割協議や遺言で定められている場合は

その期間になります。

この期間中は他人に譲渡することができません。

また改築や増築をしようとする場合も、

建物の所有者から承諾を得る必要があるのです。

気を付けたいのは、

内縁配偶者は配偶者居住権を取得できませんので

ご注意ください。

 

配偶者居住権と登記

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

揉めてから解決するのは、精神的にも大変です。

あらかじめ、相続対策をしておくのが

重要な時代になってといえますね。

2022.11.28

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

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