配偶者居住権と登記
日本人は平均寿命が延び、長生きする時代になりました。
夫婦のどちらかが先に亡くなった時、
残された配偶者の生活を保護する必要性が高まってます。
残された配偶者と子供が遺産分割でもめてしまった場合、
転居を余儀なくされる恐れがあります。
このような事態を避けるため、
残された配偶者の居住権を確保する制度が
民法で創設されました。
配偶者居住権といいます。
存続期間は原則として終身ですが、
遺産分割協議や遺言で定められている場合は
その期間になります。
この期間中は他人に譲渡することができません。
また改築や増築をしようとする場合も、
建物の所有者から承諾を得る必要があるのです。
気を付けたいのは、
内縁配偶者は配偶者居住権を取得できませんので
ご注意ください。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S
揉めてから解決するのは、精神的にも大変です。
あらかじめ、相続対策をしておくのが
重要な時代になってといえますね。
2022.11.28
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