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法定相続情報証明制度について

「法定相続情報証明制度」は、平成29年からスタート

した、相続の各種手続きの手間・時間・費用を節約

できる制度です。

 

 

これまで、各種相続手続きの際には、

 

〇法務局(相続登記や表題部登記)

〇金融機関(口座の解約や払い戻し)

〇証券会社(名義変更や払い戻し)

〇陸運局(自動車の名義変更)

 

など、複数の提出先ごとに、戸籍謄本、原戸籍謄本、

除籍謄本(以下、「戸除籍謄本」)の束を提出しな

ければいけませんでした。

 

しかし、この制度によって、法務局が発行する法定相続

情報一覧図の証明書(以下、「法定相続情報証明書」)

を提出することで、相続の手続きをいままでよりも

簡単に済ませることができるようになりました。

 

法定相続人または代理人が、

 

1.【被相続人】と【相続人】全員分の戸除籍謄本

2.法定相続情報一覧図

 

を法務局に提出することにより、法定相続人が誰で

あるかを明確にした「法定相続情報証明書」の交付を

受けることができます。

 

しかも、何枚でも必要な枚数を無料でもらうことが

できるので、複数の相続手続きを同時進行することが

できます。

 

戸除籍謄本の発行手数が1通300円~かかることを

考えると、戸除籍謄本の通数が多い場合や、相続

手続きの提出先が多い場合は、「法定相続情報証明書」

の活用により、費用の節約と事務作業の軽減が期待

できます。

 

反対に、戸除籍謄本の通数が少ない場合や、提出先が

少ない場合は、従来通り、戸除籍謄本を提出する方法に

よって手続きを行う方が簡単かもしれません。

 

注意点としては、戸除籍謄本に記載のない相続欠格や

相続放棄等の情報は「法定相続情報証明書」に記載

されないため、その場合には各提出先に対して、家庭

裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書を合わせて

提出する必要があります。

 

同様に、遺産分割協議等の内容も「法定相続情報証明

書」には記載されませんので、遺産分割協議書や印鑑

証明書等の提出が必要となることがあります。

 

法定相続情報証明制度について

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

身内が亡くなると、やらなければならない面倒な事が

たくさんあります。

戸籍謄本集めの作業を『1度だけ』れば、相続手続き

を少しだけラクチンにしてくれる制度です。

2022.12.17

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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