法定相続情報証明制度について
「法定相続情報証明制度」は、平成29年からスタート
した、相続の各種手続きの手間・時間・費用を節約
できる制度です。
これまで、各種相続手続きの際には、
〇法務局(相続登記や表題部登記)
〇金融機関(口座の解約や払い戻し)
〇証券会社(名義変更や払い戻し)
〇陸運局(自動車の名義変更)
など、複数の提出先ごとに、戸籍謄本、原戸籍謄本、
除籍謄本(以下、「戸除籍謄本」)の束を提出しな
ければいけませんでした。
しかし、この制度によって、法務局が発行する法定相続
情報一覧図の証明書(以下、「法定相続情報証明書」)
を提出することで、相続の手続きをいままでよりも
簡単に済ませることができるようになりました。
法定相続人または代理人が、
1.【被相続人】と【相続人】全員分の戸除籍謄本
2.法定相続情報一覧図
を法務局に提出することにより、法定相続人が誰で
あるかを明確にした「法定相続情報証明書」の交付を
受けることができます。
しかも、何枚でも必要な枚数を無料でもらうことが
できるので、複数の相続手続きを同時進行することが
できます。
戸除籍謄本の発行手数が1通300円~かかることを
考えると、戸除籍謄本の通数が多い場合や、相続
手続きの提出先が多い場合は、「法定相続情報証明書」
の活用により、費用の節約と事務作業の軽減が期待
できます。
反対に、戸除籍謄本の通数が少ない場合や、提出先が
少ない場合は、従来通り、戸除籍謄本を提出する方法に
よって手続きを行う方が簡単かもしれません。
注意点としては、戸除籍謄本に記載のない相続欠格や
相続放棄等の情報は「法定相続情報証明書」に記載
されないため、その場合には各提出先に対して、家庭
裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書を合わせて
提出する必要があります。
同様に、遺産分割協議等の内容も「法定相続情報証明
書」には記載されませんので、遺産分割協議書や印鑑
証明書等の提出が必要となることがあります。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
身内が亡くなると、やらなければならない面倒な事が
たくさんあります。
戸籍謄本集めの作業を『1度だけ』やれば、相続手続き
を少しだけラクチンにしてくれる制度です。
2022.12.17
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
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