ISRコンサルティング管財

土地の切り方で手残り額が激変

現在保有している比較的、大きな土地上に

何種類も利用方法が違う土地を保有する地主さんは

結構、多いのではないでしょうか。

 

例えば、代々引き継いてきた300坪ほどの土地上に

母屋、アパート、駐車場、畑など複数の利用区分で

使っている様なケースです。

 

相続の場合、この利用区分ごとに土地面積を特定し

相続税評価をすることで

一括で評価するよりも土地の評価額はずっと下がる

場合がほとんどです。

 

土地の評価が下がれば

評価×税率のため、相続税も連動して下がります。

 

もし、区分ごとに分けて相続申告した後に

将来、売却予定の場合には、売却後の最終手残り額

を最大化するコツがあります!

 

実需物件の切り方

 

その答えは、相続申告時の節税目的で行った、利用

区分ごとの土地のままで売却しないこと!です。

 

どういうことかと言うと、例えば

畑や駐車場の広さは一般的に需要がある土地の広さ

より広いのが一般的です。

 

例:地域で需要がある広さとして

4LDK+車庫2台付きが建築できる土地面積が

その地域では最も需要(人気)があるとします。

 

駐車場一体では150坪に対し、人気の広さは35坪位

だった場合は、150坪を4分割して35.7坪にします。

 

150坪の駐車場一体売却価格=3,000万円のところ

4分割合計価格(1200万円×4区画)=4,800万円

 

分割せず、一体で売却した場合と4分割して売却した

場合とでは、1,800万円もの最終手残りに違いが出た

ことになります。

 

 

ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

しかし、このやり方には、一点注意があります。

 

纏めて4区画に分けて売却する場合には、宅建業の

免許が必要な為、一般の地主さんは出来ないことに

なります。

 

これを回避して、合法的に4分割で売却する方法が

あります。なかなかこの方法を提案してくれる業者

はいないのが現実です。

 

弊社では、コンサル売却と称して、今まで幾つかの

成功事例実績もあります。詳細については、お問い

合わせ下さい。

 

手残り最大化のサポートをさせて頂きます。

                2022.12.11

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

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