家族信託を活用して空き家対策
親が認知症等で判断能力に問題が生じてくると、
その資産は凍結されます。
親が高齢者施設等に入所したり、子の家に同居した後、
空き家になった実家を売却するためには、親の判断
能力が必要になります。
何も対策を講じないまま親が判断能力を損失して
しまった場合、実家を売却しようと思ったら家庭
裁判所に申し立て、「成年後見人」を選任してもらう
しかありません。
しかし、成年後見人をつけることには様々な問題が
生じる可能性があります。
①後見人専任の申し立てをするまでに一定の時間と
労力がかかり、申し立てをしてから実際に後見人が
選任されるまでにも数か月間を要する。
②親族が後見人として選任される可能性が低い
(弁護士・司法書士等の専門家が選任される事が多い)
③専任された後見人が家庭裁判所に不動産売却の
許可を求めなければならないが、許可されるとは
限らない。
④専門家が後見人専任された場合、毎月報酬の支払い
が発生する。
⑤不動産が無事に売却できてもできなくても、後見
業務はそこで終了せず、原則として親が亡くなるまで
継続する。(後見人への報酬支払いも継続)
などなど…
そこで家族信託の活用です。
親が元気なうちに、実家を信頼できる子供に信託して
所有者名義を変更しておきます。
この時、贈与税や不動産取得税は発生しません。
そうすれば、将来親の判断能力が喪失しても受託者
である子供の判断と手続きでいつでも実家を売却して
金銭に代えることができます。
売買交渉や決済実務も、すべて子供が行うことが
できます。
もちろん、売却に際して家庭裁判所の許可は一切
不要です。
売却で得た金銭は受益者のものですから、受益者を
親としておけば、受託者である子供がこの金銭を
管理しながら、親の施設の利用料や療養費等、親の
為に自由に使うことができます。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
将来誰も済む予定がない実家をお持ちの方は、是非
家族信託の活用を選択肢の一つとして考えてみて
下さい。2022.12.24
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