ISRコンサルティング管財

家族信託を活用して空き家対策

親が認知症等で判断能力に問題が生じてくると、

その資産は凍結されます。

 

 

親が高齢者施設等に入所したり、子の家に同居した後、

空き家になった実家を売却するためには、親の判断

能力が必要になります。

 

何も対策を講じないまま親が判断能力を損失して

しまった場合、実家を売却しようと思ったら家庭

裁判所に申し立て、「成年後見人」を選任してもらう

しかありません。

 

しかし、成年後見人をつけることには様々な問題が

生じる可能性があります。

 

①後見人専任の申し立てをするまでに一定の時間と

 労力がかかり、申し立てをしてから実際に後見人が

 選任されるまでにも数か月間を要する。

 

②親族が後見人として選任される可能性が低い

(弁護士・司法書士等の専門家が選任される事が多い)

 

③専任された後見人が家庭裁判所に不動産売却の

 許可を求めなければならないが、許可されるとは

 限らない。

 

④専門家が後見人専任された場合、毎月報酬の支払い

 が発生する。

 

⑤不動産が無事に売却できてもできなくても、後見

 業務はそこで終了せず、原則として親が亡くなるまで

 継続する。(後見人への報酬支払いも継続)

などなど…

 

そこで家族信託の活用です。

 

親が元気なうちに、実家を信頼できる子供に信託して

所有者名義を変更しておきます。

この時、贈与税や不動産取得税は発生しません。

 

そうすれば、将来親の判断能力が喪失しても受託者

である子供の判断と手続きでいつでも実家を売却して

金銭に代えることができます。

 

売買交渉や決済実務も、すべて子供が行うことが

できます。

もちろん、売却に際して家庭裁判所の許可は一切

不要です。

 

売却で得た金銭は受益者のものですから、受益者を

親としておけば、受託者である子供がこの金銭を

管理しながら、親の施設の利用料や療養費等、親の

為に自由に使うことができます。

 

家族信託を活用して空き家対策

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

将来誰も済む予定がない実家をお持ちの方は、是非

家族信託の活用を選択肢の一つとして考えてみて

下さい。2022.12.24

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

PMA相続メルマガ+相続あれこれ相談