『権利証』と「登記済証書」
十数年程前までは、所有権取得の登記が完了した際
には、法務局から新所有者に対して「登記済証書」が
発行されていました。
「登記済証書」には、登記申請人が法務局へ提出した
申請書の写しや売渡証書等に、登記が完了した証と
して、管轄法務局名入りの長方形の朱色のスタンプと、
その枠内に受付年月日・受付番号が漢数字で記載
されています。
(稀に、丸型のスタンプにアラビア数字)
この所有権に関する「登記済証書」は一般に
『権利証』と呼ばれていますが、不思議なことに
「登記済証書」のどこにも『権利証』という文字は
見当たりません。
司法書士に登記の代理申請を依頼した場合には、
司法書士事務所が使用している【登記済権利証】
というタイトルのついた厚紙の表紙や封筒と一緒に
なっている為、判別しやすくなっています。
しかし、自分で登記をした場合は、前述の通り、
法務局から発行された「登記済証書」に『権利証』
という文字が無い為、誤って捨ててしまったり、
紛失したりすることもあるのです。
また、住所変更登記が完了した際に発行される
「登記済証書」(所有権登記名義人表示変更と記載
されたもの)やその当時の毛筆の古い登記簿謄本を
『権利証』と勘違いしているケースもあるようですので、
注意が必要です。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
「登記済証書」は、一度しか発行されず、再発行が
できない大切な書類です。
いざというときに困らない為に、大事に保管して下さい。
2023.1.14
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