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『権利証』と「登記済証書」

十数年程前までは、所有権取得の登記が完了した際

には、法務局から新所有者に対して「登記済証書」が

発行されていました。

 

 

「登記済証書」には、登記申請人が法務局へ提出した

申請書の写しや売渡証書等に、登記が完了した証と

して、管轄法務局名入りの長方形の朱色のスタンプと、

その枠内に受付年月日・受付番号が漢数字で記載

されています。

(稀に、丸型のスタンプにアラビア数字)

 

この所有権に関する「登記済証書」は一般に

『権利証』と呼ばれていますが、不思議なことに

「登記済証書」のどこにも『権利証』という文字は

見当たりません。

 

司法書士に登記の代理申請を依頼した場合には、

司法書士事務所が使用している【登記済権利証】

というタイトルのついた厚紙の表紙や封筒と一緒に

なっている為、判別しやすくなっています。

 

しかし、自分で登記をした場合は、前述の通り、

法務局から発行された「登記済証書」に『権利証』

という文字が無い為、誤って捨ててしまったり、

紛失したりすることもあるのです。

 

また、住所変更登記が完了した際に発行される

「登記済証書」(所有権登記名義人表示変更と記載

されたもの)やその当時の毛筆の古い登記簿謄本を

『権利証』と勘違いしているケースもあるようですので、

注意が必要です。

 

 

権利証と登記済証書

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

「登記済証書」は、一度しか発行されず、再発行が

できない大切な書類です。

いざというときに困らない為に、大事に保管して下さい。

2023.1.14

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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