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「登記済証書」と「登記識別情報」

平成17~20年ころまでの間に、「登記済証書」から

現在の「登記識別情報」制度への移行作業が実施されました。

 

 

そのため、この移行期間に所有権を取得された場合は、

当該不動産を管轄する法務局の登記識別情報制度への

移行実施日の前後によって、「登記済済証書」か

「登記識別情報」が発行されています。

 

「登記済証書」「登記識別情報」のどちらも同じ、

いわゆる『権利証』として大事に保管して下さい。

特に、「登記識別情報」は、目隠しされている12桁

の権利の番号を他人に見られてはいけませんので、

番号部分の目隠しシールをはがさずに保管することが

重要です。

(最近のものは目隠し部分のミシン目を切り取らずに

保管する)

 

 

「登記済証書」と「登記識別情報」

 

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

大事に保管することとあわせて、盗難による悪用を

防ぐ為に、

①権利証

②印鑑登録カード(印鑑証明書)

③実印

をまとめて同じ場所に保管しないようにすることを

お勧めします。  2023.1.21

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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