「登記済証書」と「登記識別情報」
平成17~20年ころまでの間に、「登記済証書」から
現在の「登記識別情報」制度への移行作業が実施されました。
そのため、この移行期間に所有権を取得された場合は、
当該不動産を管轄する法務局の登記識別情報制度への
移行実施日の前後によって、「登記済済証書」か
「登記識別情報」が発行されています。
「登記済証書」「登記識別情報」のどちらも同じ、
いわゆる『権利証』として大事に保管して下さい。
特に、「登記識別情報」は、目隠しされている12桁
の権利の番号を他人に見られてはいけませんので、
番号部分の目隠しシールをはがさずに保管することが
重要です。
(最近のものは目隠し部分のミシン目を切り取らずに
保管する)
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
大事に保管することとあわせて、盗難による悪用を
防ぐ為に、
①権利証
②印鑑登録カード(印鑑証明書)
③実印
をまとめて同じ場所に保管しないようにすることを
お勧めします。 2023.1.21
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