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資産より借金が上回る場合は相続税は発生しない?

資産形成の過程で自己資金のレバレッジ(テコの原

理)を効かせて借入をすることで、自己資金に対す

る収益率は向上します。

 

伴い不動産を借入をして購入した場合、相続税評価

は相続評価計算上、時価より低くなります。

 

概ね土地は70%~80%

  建物は50%~60%ほどに相続評価は時価額

より圧縮されます。 

この圧縮された時価と評価の乖離分が相続税評価額

より借入が上回る要因です。

 

資産より借金が上回る場合は相続税は発生しない?

 

そこで借入額が相続税評価を上回る場合は、マイナ

スになる為、相続税は発生しないのではないかと考

えがちですが、じつは違います。

 

相続税の計算過程を正確にいえば、相続人一人一人

の相続税課税価格を計算し、その各全員分を合計し

評価額から基礎控除を差し引いて、相続税を計算す

る基になる課税遺産総額を出します。

 

各相続人が受け取る相続課税評価額が赤字(マイナ

ス)になる相続人はマイナスではなく0円として

相続税を計算します。

 

その為、遺産の分け方によっては相続税が掛かる場合

が出てくることになります。

 

次の具体例ご覧ください。

 

具体例)

長男は

借入(1.5億)付き賃貸不動産(評価1億円)を相続

 

二男は

預貯金(1億円)を相続したとします。

 

相続税課税遺産総額=

長男の課税価格+二男の課税価格となります。

従い、長男(1億円-1.5億円)+次男1億円

=相続税課税遺産総額は1億円となります。

 

〔1億円−4,200万円(基礎控除)〕÷2

×15%(税率)−50万円(控除額)=385万円

相続人が二人の為、二倍で770万円が相続税額

 

結果、相続税は長男は0円・二男は770万円

という結果になります。

 

 

ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

単純に被相続人の総資産額から借金等のマイナス額

を引いて0円(マイナス)になるからといって相続

税はかからないというのは勘違いなんです。

 

専門家でも見落とす、相続発生前では見抜けない

カラクリですが相続発生後に実際の分け方によって

は相続税が発生することを念頭に対策をして下さい。

                2023.1.15

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

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