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相続登記と『権利証』

相続登記を法務局へ申請する際には、原則、いわゆる

『権利証』(「登記済証書」や「登記識別情報」)

は必要ありません。

しかし、不動産の権利関係の確認や調査に役立つ

ことがあります。

 

 

相続財産のうち、相続人の方が把握している不動産

以外の、たとえば

〇前面道路(私道)

〇団地の集会等の共有持ち分の有無

等々、昔のことでよくわからないことも多いでしょう。

しかも、固定資産に関する証明書に記載がない場合

には、その共有持ち分の存在に気づかないことが

あります。

 

後日、売却等の際に、このような共有持ち分が判明

した時には、再度相続登記をしなければいけません。

もし『権利証』がある場合は、相続登記の時に

その『権利証』の中身や古い表紙に綴じこんである

登記簿謄本等を全て確認することで、上記のような

登記の漏れをなくし、二度手間を防ぐことができます。

 

なお、相続登記を前提とする不動産の売却手続きの

準備段階で『権利証』を紛失していることに気付いた

場合でも、相続登記が完了すると、相続人に新しい

「登記識別情報」が発行されますので、問題なく

売却は可能です。

 

相続登記と『権利証』

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

いざ、不動産を相続する、といった時、詳細が不明

なことも多いです。

その時になって困らないようにしておく事も大事

かもしれません。  2023.1.28

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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