相続登記と『権利証』
相続登記を法務局へ申請する際には、原則、いわゆる
『権利証』(「登記済証書」や「登記識別情報」)
は必要ありません。
しかし、不動産の権利関係の確認や調査に役立つ
ことがあります。
相続財産のうち、相続人の方が把握している不動産
以外の、たとえば
〇前面道路(私道)
〇団地の集会等の共有持ち分の有無
等々、昔のことでよくわからないことも多いでしょう。
しかも、固定資産に関する証明書に記載がない場合
には、その共有持ち分の存在に気づかないことが
あります。
後日、売却等の際に、このような共有持ち分が判明
した時には、再度相続登記をしなければいけません。
もし『権利証』がある場合は、相続登記の時に
その『権利証』の中身や古い表紙に綴じこんである
登記簿謄本等を全て確認することで、上記のような
登記の漏れをなくし、二度手間を防ぐことができます。
なお、相続登記を前提とする不動産の売却手続きの
準備段階で『権利証』を紛失していることに気付いた
場合でも、相続登記が完了すると、相続人に新しい
「登記識別情報」が発行されますので、問題なく
売却は可能です。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
いざ、不動産を相続する、といった時、詳細が不明
なことも多いです。
その時になって困らないようにしておく事も大事
かもしれません。 2023.1.28
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