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相続クイズ① 相続と生命保険

亡き父が生前に生命保険に加入しており、死亡保険

受取人が長男になっていました。

しかし、父の借金が高額で、長男は家庭裁判所で

相続放棄をすることにしました。

さて、この場合保険金はどうなるのでしょうか

 

 

Ⓐ 長男以外の法定相続人が相続

Ⓑ 長男が受け取れる

Ⓒ 長男の子が代襲相続

 

 

答えはⒷの長男が受け取れる です。

 

生命保険は、民法上の遺産とはみなされず、

「受取人固有の権利」となります、

家庭裁判所での相続放棄の手続きは、「遺産を

放棄する」手続きになりますので、遺産ではない

生命保険は、相続放棄をしていたとしても契約通り

に長男が受け取ることができるのです。

 

相続クイズ① 相続と生命保険

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

相続に関することは、わからないことばかりです。

原則として、「生命保険金」は遺産分割の対象では

ないのです。

ただし、例外もありますのでお気を付けください。

2023.2.4

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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