相続クイズ① 相続と生命保険
亡き父が生前に生命保険に加入しており、死亡保険
受取人が長男になっていました。
しかし、父の借金が高額で、長男は家庭裁判所で
相続放棄をすることにしました。
さて、この場合保険金はどうなるのでしょうか
Ⓐ 長男以外の法定相続人が相続
Ⓑ 長男が受け取れる
Ⓒ 長男の子が代襲相続
答えはⒷの長男が受け取れる です。
生命保険は、民法上の遺産とはみなされず、
「受取人固有の権利」となります、
家庭裁判所での相続放棄の手続きは、「遺産を
放棄する」手続きになりますので、遺産ではない
生命保険は、相続放棄をしていたとしても契約通り
に長男が受け取ることができるのです。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
相続に関することは、わからないことばかりです。
原則として、「生命保険金」は遺産分割の対象では
ないのです。
ただし、例外もありますのでお気を付けください。
2023.2.4
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