生前贈与と名義預金①
相続対策の王道である生前贈与。
ただし、生前贈与を行う場合にもきちんとその内容が
伴っていないと、税務調査で「名義預金」として認定
されてしまう可能性があるのです。
そもそも「名義預金」とはなんでしょうか?
〇預金の名義→ほかの親族(配偶者、子、孫など)
〇実際の所有者・管理者→被相続人(亡くなった人)
つまり、亡くなった人の名義の預金ではないのに、
亡くなった人の財産とみなされる預金のことです。
被相続人が他の親族に生前贈与等を活用して、財産を
移転したつもりでも、預金の名義人になった人が
その預金の存在を知らなかったり、自由に使える
状態になかったり、といった状況にある預金を
言います。
「名義預金」と認定されると?
このような預金については、いざ相続が発生した
際に、被相続人の相続財産として計上する必要が
生じることになり、結果として相続税を余分に支払わ
なければならない可能性があるのです。
親が子の為にこっそりと積み立てている預金なども、
実はこのケースに該当します。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
「名義預金」は、税務調査で最も指摘される事項
だそうです。
せっかくの相続対策が無駄にならないように、よく
知っておくことが必要ですね。 2023.2.11
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