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生前贈与と名義預金①

相続対策の王道である生前贈与。

ただし、生前贈与を行う場合にもきちんとその内容が

伴っていないと、税務調査で「名義預金」として認定

されてしまう可能性があるのです。

 

 

そもそも「名義預金」とはなんでしょうか?

 

〇預金の名義→ほかの親族(配偶者、子、孫など)

〇実際の所有者・管理者→被相続人(亡くなった人)

つまり、亡くなった人の名義の預金ではないのに、

亡くなった人の財産とみなされる預金のことです。

 

被相続人が他の親族に生前贈与等を活用して、財産を

移転したつもりでも、預金の名義人になった人が

その預金の存在を知らなかったり、自由に使える

状態になかったり、といった状況にある預金を

言います。

 

 

「名義預金」と認定されると?

 

このような預金については、いざ相続が発生した

際に、被相続人の相続財産として計上する必要が

生じることになり、結果として相続税を余分に支払わ

なければならない可能性があるのです。

 

親が子の為にこっそりと積み立てている預金なども、

実はこのケースに該当します。

 

生前贈与と名義預金①

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

「名義預金」は、税務調査で最も指摘される事項

だそうです。

せっかくの相続対策が無駄にならないように、よく

知っておくことが必要ですね。   2023.2.11

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

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