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生前贈与と名義預金②

前回、せっかくの生前贈与が「名義預金」と認定

されて、相続財産として計上されてしまうという

お話をしました。

では、「名義預金」と言われないために何をすれば

いいのでしょう。

 

 

①「贈与契約書」を作成する

 

「名義預金」として指摘されるケースとしてよく

あるのが、親から「あげます」という意思表示は

あるが、子などから「もらいます」という意思表示

がないケースです。

 

この場合には、親からの一方通行なので、贈与が

成立していません。

法律上贈与は、「あげます。もらいます。」の契約

により発生するからです。

 

お互いが「あげます。もらいます。」の意思表示を

示した証拠を残しておきましょう。

口頭でも成立しますが、文書に残しておいた方が

後々の証拠書類となります。

 

②贈与税の申告を行う

 

現在の法律では、年間110万円を越える贈与を受けた

場合には、贈与税の申告を行う必要があります。

しかし、実際には申告を行っていないケースも多く、

「名義預金」として税務署に指摘される材料の一つ

となっていることが多いようです。

 

年間110万円を越える贈与を受けた人が贈与税の

申告をちゃんと行うことが、対策となるのです。

 

③通帳は受贈者(贈与を受けた側)が管理

 

通帳を贈与者(贈与をする側)である親が持ったまま

となっているケースが多いようです。

この状態だと、受贈者が自由にこの預金を使える

状態でないため、実質的には贈与者のものとみなされ

贈与が成立していないとされる可能性があります。

 

通帳の管理は受贈者に任せるか、受贈者が現在

使っている口座にお金を振り込むようにしましょう。

〇受贈者の手元に通帳や印鑑があること

〇口座の届出住所が名義人の実際の住所であること

が大事です。

 

 

生前贈与と名義預金②

 

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

きちんと対策をしておくことで、相続対策が無駄に

ならずに済むのです。

ちょっとでも心当たりのある方は、ぜひもう一度確認

してみてください。   2023.2.18

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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