生前贈与と名義預金②
前回、せっかくの生前贈与が「名義預金」と認定
されて、相続財産として計上されてしまうという
お話をしました。
では、「名義預金」と言われないために何をすれば
いいのでしょう。
①「贈与契約書」を作成する
「名義預金」として指摘されるケースとしてよく
あるのが、親から「あげます」という意思表示は
あるが、子などから「もらいます」という意思表示
がないケースです。
この場合には、親からの一方通行なので、贈与が
成立していません。
法律上贈与は、「あげます。もらいます。」の契約
により発生するからです。
お互いが「あげます。もらいます。」の意思表示を
示した証拠を残しておきましょう。
口頭でも成立しますが、文書に残しておいた方が
後々の証拠書類となります。
②贈与税の申告を行う
現在の法律では、年間110万円を越える贈与を受けた
場合には、贈与税の申告を行う必要があります。
しかし、実際には申告を行っていないケースも多く、
「名義預金」として税務署に指摘される材料の一つ
となっていることが多いようです。
年間110万円を越える贈与を受けた人が贈与税の
申告をちゃんと行うことが、対策となるのです。
③通帳は受贈者(贈与を受けた側)が管理
通帳を贈与者(贈与をする側)である親が持ったまま
となっているケースが多いようです。
この状態だと、受贈者が自由にこの預金を使える
状態でないため、実質的には贈与者のものとみなされ
贈与が成立していないとされる可能性があります。
通帳の管理は受贈者に任せるか、受贈者が現在
使っている口座にお金を振り込むようにしましょう。
〇受贈者の手元に通帳や印鑑があること
〇口座の届出住所が名義人の実際の住所であること
が大事です。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
きちんと対策をしておくことで、相続対策が無駄に
ならずに済むのです。
ちょっとでも心当たりのある方は、ぜひもう一度確認
してみてください。 2023.2.18
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