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贈与税の時効

贈与税にも時効があるのはご存じですか?

時効が成立すると、国が「贈与税を払いなさい」

と言う権利がなくなります。

 

贈与税の時効は原則6年で成立します。

では、「名義預金」の時効は果たして何年でしょうか。

 

例えば、父が子供名義で毎年預金をしていても、

その預金の存在をその子供が知らない場合には、

子供による「もらった」という意思表示がないこと

から贈与は成立していないと考えられてしまいます。

 

そのため、子供名義の預金が行われて数年経過して

いても、そもそも贈与ではないとされてしまった

場合には当然時効もありません。

いわゆる「名義預金」は税務上の時効は成立しない

ことになるのです、

 

この場合は、贈与税はかかりませんが、贈与者

(父)が死亡した時には相続税の対象となってきます。

 

 

贈与税の時効

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

 

贈与があった事実を知っていて故意に申告

しなかった場合など、悪質な場合は時効は7年に

延長されます。

 

時効前にご自身の申告漏れに気が付いた時は、重たい

ペナルティを課されないためにも速やかに申告しま

しょう。   2023.3.11

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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