贈与税の時効
贈与税にも時効があるのはご存じですか?
時効が成立すると、国が「贈与税を払いなさい」
と言う権利がなくなります。
贈与税の時効は原則6年で成立します。
では、「名義預金」の時効は果たして何年でしょうか。
例えば、父が子供名義で毎年預金をしていても、
その預金の存在をその子供が知らない場合には、
子供による「もらった」という意思表示がないこと
から贈与は成立していないと考えられてしまいます。
そのため、子供名義の預金が行われて数年経過して
いても、そもそも贈与ではないとされてしまった
場合には当然時効もありません。
いわゆる「名義預金」は税務上の時効は成立しない
ことになるのです、
この場合は、贈与税はかかりませんが、贈与者
(父)が死亡した時には相続税の対象となってきます。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
贈与があった事実を知っていて故意に申告
しなかった場合など、悪質な場合は時効は7年に
延長されます。
時効前にご自身の申告漏れに気が付いた時は、重たい
ペナルティを課されないためにも速やかに申告しま
しょう。 2023.3.11
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