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葬儀費用はだれが負担するのか②

前回、葬儀費用をだれが負担すべきかについて、

法律上の規定はないとお話ししました。

 

 

葬儀を行うかどうか、どの程度の規模・費用にするか。

喪主の判断で決められた葬儀については、

喪主が負担するのが当然である。

そのような考え方が最近では比較的有力です。

 

ただし、以下の場合は例外となります。

 

①個人が生前に自らの葬儀に関する契約を締結して

いた場合

 

 この場合、故人が契約した内容で葬儀費用が決まり

 ます。

 個人の自己の財産(相続財産)から葬儀費用を

 支払うと決めていれば、相続人の誰かが自己の

 財産で負担することはありません。

 

②相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての

合意がある場合

 

 「相続人全員が各自の相続分に応じて葬儀費用を

 負担する」などの合意がなされれば、それに従って

 負担割合が決められることになります。

 

また、葬儀に関して、遺言等で明確にしておくことが、

相続人同士のトラブルを防ぐことにもなります。

 

 

葬儀費用はだれが負担するのか②

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

 

ちなみに「香典」ですが、これは喪主に送られる

もので、個人の葬儀費用に充当することを目的と

しています。

喪主への贈与とみなされるため、相続財産には

含まれません。

 

もし葬儀費用を支払った後に「香典」が残ったと

しても、その使い道は喪主が決めることになります。

他の相続人が分割請求をすることはできません。

2023.3.25

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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