葬儀費用はだれが負担するのか②
前回、葬儀費用をだれが負担すべきかについて、
法律上の規定はないとお話ししました。
葬儀を行うかどうか、どの程度の規模・費用にするか。
喪主の判断で決められた葬儀については、
喪主が負担するのが当然である。
そのような考え方が最近では比較的有力です。
ただし、以下の場合は例外となります。
①個人が生前に自らの葬儀に関する契約を締結して
いた場合
この場合、故人が契約した内容で葬儀費用が決まり
ます。
個人の自己の財産(相続財産)から葬儀費用を
支払うと決めていれば、相続人の誰かが自己の
財産で負担することはありません。
②相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての
合意がある場合
「相続人全員が各自の相続分に応じて葬儀費用を
負担する」などの合意がなされれば、それに従って
負担割合が決められることになります。
また、葬儀に関して、遺言等で明確にしておくことが、
相続人同士のトラブルを防ぐことにもなります。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
ちなみに「香典」ですが、これは喪主に送られる
もので、個人の葬儀費用に充当することを目的と
しています。
喪主への贈与とみなされるため、相続財産には
含まれません。
もし葬儀費用を支払った後に「香典」が残ったと
しても、その使い道は喪主が決めることになります。
他の相続人が分割請求をすることはできません。
2023.3.25
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