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建物滅失登記①

建物が取り壊されたり、火事などで焼失した時は、

建物が滅失した時から1ヶ月以内に建物滅失登記を

申請することが法律で義務付けられています。

 

 

建物滅失登記とは、法務局の登記簿から建物がなく

なったことを登記することであり、通常、建物滅失

登記を申請しない限り、いつまでも法務局の登記上に

存在することになります。

 

相当以前に滅失したと思われる建物が滅失登記されずに

残っていることがよくあるそうです。

そのように実在しない建物の登記が残っていると、

色々な支障が出てきます。

 

・土地の売却ができない

・解体した建物に固定資産税がかかり続ける

・建築許可がおりないため、建て替えができない

・建物の所有者が亡くなった場合、建物滅失登記の

 手続きが煩雑になる

・建物滅失登記は申請義務があるため、怠ると

 10万円以下の過料に処される場合がある

 

このように、かなり時間が経っている状態でも建物

滅失登記を行う必要が出てきます。

 

建物滅失登記①

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

いざという時に困らぬよう、名寄帳などで、ご自身や

親御様の課税状態を確かめておくとよいと思います。

2023.4.8

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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