建物滅失登記①
建物が取り壊されたり、火事などで焼失した時は、
建物が滅失した時から1ヶ月以内に建物滅失登記を
申請することが法律で義務付けられています。
建物滅失登記とは、法務局の登記簿から建物がなく
なったことを登記することであり、通常、建物滅失
登記を申請しない限り、いつまでも法務局の登記上に
存在することになります。
相当以前に滅失したと思われる建物が滅失登記されずに
残っていることがよくあるそうです。
そのように実在しない建物の登記が残っていると、
色々な支障が出てきます。
・土地の売却ができない
・解体した建物に固定資産税がかかり続ける
・建築許可がおりないため、建て替えができない
・建物の所有者が亡くなった場合、建物滅失登記の
手続きが煩雑になる
・建物滅失登記は申請義務があるため、怠ると
10万円以下の過料に処される場合がある
このように、かなり時間が経っている状態でも建物
滅失登記を行う必要が出てきます。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
いざという時に困らぬよう、名寄帳などで、ご自身や
親御様の課税状態を確かめておくとよいと思います。
2023.4.8
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