建物滅失登記②
建物が解体等でなくなったら、1ヵ月以内に建物
滅失登記を申請しなければならない、と前回お話し
しました。
では、例えばこんな時はどうすればよいのでしょう。
①抵当権の登記がある建物の建物滅失登記をする前に、
抵当権抹消登記は必要か?
抵当権の抹消登記を行ってなく、抵当権の登記が
残っている状態のまま、建物滅失登記を行うことは
可能です。
ただし、抵当権が設定されている建物を壊す前に、
金融機関等の抵当権者の承諾を得ておく必要は
あります。
抵当権者の承諾なしに勝手に取り壊してしまうと、
抵当権者との間で問題が発生することも考えられます。
②建物が取り壊されているにもかかわらず、誰か
わからない人の建物の登記が自分の土地上にある
場合、建物滅失登記はできるのか?
建物の登記上の所有者が、全くの他人で所在も
わからない場合は、土地の所有者から法務局の職権
登記を発動する「建物滅失登記申出」ができるので、
所有者が亡くなっていても所在不明でも大丈夫です。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
いざ住宅ローンを組んで、新しく家を建てようと
した時に、以前の建物の登記が残っていることが
判明した時など、条件が整っていれば、滅失した
建物の所有者以外の人から、申請することが可能
です。 2023.4.15
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。