ISRコンサルティング管財

建物滅失登記②

建物が解体等でなくなったら、1ヵ月以内に建物

滅失登記を申請しなければならない、と前回お話し

しました。

 

 

では、例えばこんな時はどうすればよいのでしょう。

 

①抵当権の登記がある建物の建物滅失登記をする前に、

 抵当権抹消登記は必要か?

 

抵当権の抹消登記を行ってなく、抵当権の登記が

残っている状態のまま、建物滅失登記を行うことは

可能です。

 

ただし、抵当権が設定されている建物を壊す前に、

金融機関等の抵当権者の承諾を得ておく必要は

あります。

抵当権者の承諾なしに勝手に取り壊してしまうと、

抵当権者との間で問題が発生することも考えられます。

 

②建物が取り壊されているにもかかわらず、誰か

 わからない人の建物の登記が自分の土地上にある

 場合、建物滅失登記はできるのか?

 

建物の登記上の所有者が、全くの他人で所在も

わからない場合は、土地の所有者から法務局の職権

登記を発動する「建物滅失登記申出」ができるので、

所有者が亡くなっていても所在不明でも大丈夫です。

 

 

建物滅失登記②

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

いざ住宅ローンを組んで、新しく家を建てようと

した時に、以前の建物の登記が残っていることが

判明した時など、条件が整っていれば、滅失した

建物の所有者以外の人から、申請することが可能

です。        2023.4.15

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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