建物滅失登記③
建物滅失登記に関して、よくある疑問をご紹介します。
Q1 祖父母や親名義の建物滅失登記をする前に、
相続による所有権移転登記は必要か
①所有権移転登記は省略することができる
相続登記をする前に建物を取り壊した場合は、相続
登記は省略して滅失登記を申請できます。
②建物の滅失登記は相続人の1人から申請できる
たとえ相続人が複数人いたとしても、他の相続人の
同意等も不要となります。
ただし、建物の滅失登記は相続人の1人から申請
できるのですが、前提となる建物の取り壊しは相続人
全員の同意が必要となりますのでご注意ください。
Q2共有名義の建物滅失登記はだれから申請できるのか
①共有者の1人からの申請ができる
建物の滅失登記は共有者の1人から申請することができます。
そのため、共有者全員で申請する必要はありません。
しかしこれは、共有者の1人が独断で取り壊せる、
という意味ではありません。
「建物を取り壊したので、滅失の登記申請をする
こと」が、各共有者が単独でできる、ということで
あって、「建物を取り壊すこと」は、共有者全員の
同意が必要となりますのでご注意ください。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
滅失した建物の登記が残っている原因は、不動産
登記が基本的に自己申請だからだといわれています。
建物滅失登記は、土地の売買や再建築などにも影響
する重要な手続きです。
建物を取り壊したら、建物滅失登記をお忘れなく。
また、建物がないのに固定資産税を払ってはいないか、
ご自身や親御様の固定資産税の課税状態を確かめて
みることをお勧めします。 2023.4.22
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