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建物滅失登記③

建物滅失登記に関して、よくある疑問をご紹介します。

 

 

Q1 祖父母や親名義の建物滅失登記をする前に、

  相続による所有権移転登記は必要か

 

①所有権移転登記は省略することができる

相続登記をする前に建物を取り壊した場合は、相続

登記は省略して滅失登記を申請できます。

 

②建物の滅失登記は相続人の1人から申請できる

たとえ相続人が複数人いたとしても、他の相続人の

同意等も不要となります。

 

ただし、建物の滅失登記は相続人の1人から申請

できるのですが、前提となる建物の取り壊しは相続人

全員の同意が必要となりますのでご注意ください。

 

 

Q2共有名義の建物滅失登記はだれから申請できるのか

 

①共有者の1人からの申請ができる

建物の滅失登記は共有者の1人から申請することができます。

そのため、共有者全員で申請する必要はありません。

 

しかしこれは、共有者の1人が独断で取り壊せる、

という意味ではありません。

「建物を取り壊したので、滅失の登記申請をする

こと」が、各共有者が単独でできる、ということで

あって、「建物を取り壊すこと」は、共有者全員の

同意が必要となりますのでご注意ください。

 

建物滅失登記③

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

滅失した建物の登記が残っている原因は、不動産

登記が基本的に自己申請だからだといわれています。

 

建物滅失登記は、土地の売買や再建築などにも影響

する重要な手続きです。

建物を取り壊したら、建物滅失登記をお忘れなく。

 

また、建物がないのに固定資産税を払ってはいないか、

ご自身や親御様の固定資産税の課税状態を確かめて

みることをお勧めします。     2023.4.22

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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