賃貸住宅を退去するときの原状回復のポイント①
賃貸住宅を退去するとき、法律(民法)では、
部屋の中で賃借人が壊したり傷つけたりしたところを
修繕する必要があるとされています。
これを「原状回復」といいます。
賃貸人や管理業者の立ち合いのもと
どこをどの程度修繕するか点検をします。
国交省が「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
を作成しています。
国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン2023より
賃借人が負担する原状回復は、
居住中に発生した損耗のうち
「経年変化や通常損耗」を除く
賃借人の故意。過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗修繕です。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S
経年劣化による損耗は、貸している側の修繕ということですね。
部屋をきれいに使うことによって
自分の負担も減るのであれば、
なるべくきれいに使おうと思いますね。
2023.04.24
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