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賃貸住宅を退去するときの原状回復のポイント①

賃貸住宅を退去するとき、法律(民法)では、

部屋の中で賃借人が壊したり傷つけたりしたところを

修繕する必要があるとされています。

 

これを「原状回復」といいます。

 

賃貸人や管理業者の立ち合いのもと

どこをどの程度修繕するか点検をします。

 

国交省が「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

を作成しています。

賃貸住宅を退去するときの原状回復のポイント①

国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン2023より

 

賃借人が負担する原状回復は、

居住中に発生した損耗のうち

「経年変化や通常損耗」を除く

賃借人の故意。過失、善管注意義務違反、

その他通常の使用を超えるような使用による損耗修繕です。

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

 

 

経年劣化による損耗は、貸している側の修繕ということですね。

部屋をきれいに使うことによって

自分の負担も減るのであれば、

なるべくきれいに使おうと思いますね。

 

                                                           2023.04.24

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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