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不動産売却の譲渡所得税の計算時に取得費が不明時の節税対策

親から引き継いだ自宅や、自分で購入した自宅で

あっても、数十年以上前に購入した為、購入した

金額(契約書紛失)が分からない状態です。

 

税理士から取得費(購入額)は、売却価格の5%に

なりますと言われ、意外にも高額な譲渡所得税を

支払うことになった。

 

この様な場面で、相談にこられた事例に対し、譲渡

所得税を合法的に削減できる方策をご紹介します!

 

 

不動産売却の譲渡所得税の計算時に取得費が不明時の節税対策

 

■不動産譲渡所得税の概要

譲渡所得税の計算元となる譲渡所得額=

①譲渡収入金額−(②取得費 + ③譲渡費用)

 

※①=土地・建物の売却額
※②=土地建物の購入代金から建物の減価償却費を

   引いた金額

※③=売却に伴う諸経費(仲介手数料、測量費等)

 

 

■2種類の税率

売却不動産の所有期間が売却した年の1月1日時点に

おいて

 

5年を超える場合は譲渡所得額×約20%(住民税含)

5年未満の場合は譲渡所得額×約40%(住民全含)

 

上記の計算のため、売却する不動産の購入代金が

分からない場合には、売却収入金額×5%が購入代金

とみなし、譲渡所得税を計算するルールです。

 

この購入代金が5%ではなく、適正に評価されて

5%を大きく上回る場合には、譲渡所得税も減少

することになります。

 

 

■譲渡所得税の節税対策とは

 

不明な取得費(購入代金)を不動産鑑定士により

当時の取得価格を証明してもらい、税理士が、その

証明・意見書を基に、譲渡所得税を計算して申告

するやり方です。

 

不動産鑑定事務所にもよりますが、不動産によって

報酬が異なる為、鑑定料を払ってでも、節税効果が

狙えるかの事前判断が必要です。

 

税理士や不動産鑑定事務所によっては

譲渡所得税の節税額×10%~30%など、成功報酬で

行っている場合もあるようです。

 

 

■取得費証明(意見書)が認められる条件

・買替や交換の特例を併用しないこと

・取得価格が分る資料(売買契約書等)がないこと

・原則、土地の地目が宅地である

・昭和30年以降(物件により50年以降)に取得した

 不動産であること

・購入元が、親族などの特別な関係でないこと

・所得税の確定申告又は準確定申告の最初の申告

 (当初申告)であること

 

 

 

ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

 

購入金額が分からず、購入金額を売却額×5%のまま

では、不動産の価格によって、数百万円~数千万円

もの譲渡所得税になるケースもあります。

 

取得費がこんなに安いはずがない!と思える方は、

この方法で節税効果を狙えるかもしれません。

 

実行の際は、事前に税理士や不動産鑑定士等に相談

してから進めて下さい。 

 

弊社では、このようなケースの方をサポートする

適正売却から税理士や鑑定士との連携まで、総合的

にサポートしております。

 

節税の可能性があるか、ざっくり事前相談(無料)

も予約制で行ってますので、ぜひご活用下さい。         

                                       2023.04.23

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

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