ISRコンサルティング管財

小規模企業共済は法人以外の個人事業主でも利用可能か?

アパート経営等をする個人事業主の方は、意外にも

多く、賃料収入による不動産所得から発生する節税

対策としての小規模企業共済が、法人成りしてない

場合でも利用できるのか?

 

知らない方が多い為、是非この制度を使って節税と

将来に備える準備を検討してみましょう!

 

 

■小規模企業共済とは

国の機関である中小機構が運営し、小規模企業の

経営者や役員などの方向けの積み立て退職金制度

です。

 

毎月の掛金全額を所得控除できるため、高い節税

効果を見込めます!

 

 

■企業共済のポイントは

 

・掛金は1,000~70,000円まで500円単位で設定可能

・共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

・低金利の貸付制度を利用可能

 

詳しくは↓ ↓ ↓

制度の概要|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

 

 

法人化していない個人事業主でも共済は利用できる?

answer     できます!

 

しかし、事業規模の以上のアパート経営を行って

いる場合に限られます。

 

事業規模とは?

5棟10室の規模の不動産賃貸経営を行っていること

 

つまり、戸建なら5棟以上、アパートなら10室以上

の規模という意味です。

 

業種によっては、従業員が20人以下(5人以下)等

の規定や、20年未満の掛金の場合には元本割れする

などの注意事項もあります。

 

小規模企業共済は法人以外の個人事業主でも利用可能か?

 

相続対策としては、共済に加入していた人が死去し

た時に遺族が受け取る一時金は、会社員の遺族が受

け取る死亡保険金と同様に

 

「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠の

対象となります。

 

 

 

ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

個人資産家の方で、相談を受けると意外と知られ

てなく、または使えないと思っている方が意外にも

多く見受けられます。

 

節税や相続対策としては、もったいない話です。

 

相続対策は特殊な抜け道を模索しなくても、合法的

に様々な対策があります。

 

大切なのは、常にアンテナを張り、有益な情報を

得る習慣を身に付けておくことです。

 

有益情報は、誰も進んで教えてはくれませんよ。

                                       2023.04.29

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

特典プレゼント付!PMA相続メルマガ登録はこちら