小規模企業共済は法人以外の個人事業主でも利用可能か?
アパート経営等をする個人事業主の方は、意外にも
多く、賃料収入による不動産所得から発生する節税
対策としての小規模企業共済が、法人成りしてない
場合でも利用できるのか?
知らない方が多い為、是非この制度を使って節税と
将来に備える準備を検討してみましょう!
■小規模企業共済とは
国の機関である中小機構が運営し、小規模企業の
経営者や役員などの方向けの積み立て退職金制度
です。
毎月の掛金全額を所得控除できるため、高い節税
効果を見込めます!
■企業共済のポイントは
・掛金は1,000~70,000円まで500円単位で設定可能
・共済金の受取りは一括・分割どちらも可能
・低金利の貸付制度を利用可能
詳しくは↓ ↓ ↓
制度の概要|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)
法人化していない個人事業主でも共済は利用できる?
answer できます!
しかし、事業規模の以上のアパート経営を行って
いる場合に限られます。
事業規模とは?
5棟10室の規模の不動産賃貸経営を行っていること
つまり、戸建なら5棟以上、アパートなら10室以上
の規模という意味です。
業種によっては、従業員が20人以下(5人以下)等
の規定や、20年未満の掛金の場合には元本割れする
などの注意事項もあります。
相続対策としては、共済に加入していた人が死去し
た時に遺族が受け取る一時金は、会社員の遺族が受
け取る死亡保険金と同様に
「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠の
対象となります。
ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
個人資産家の方で、相談を受けると意外と知られ
てなく、または使えないと思っている方が意外にも
多く見受けられます。
節税や相続対策としては、もったいない話です。
相続対策は特殊な抜け道を模索しなくても、合法的
に様々な対策があります。
大切なのは、常にアンテナを張り、有益な情報を
得る習慣を身に付けておくことです。
有益情報は、誰も進んで教えてはくれませんよ。
2023.04.29
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