親が老人ホームへ入所した時、自宅をどうするか ①空き家
「1人で自宅に住んでいた親が自宅を出て老人ホーム
等へ入所する(推定相続人は子のみ)」
こういう時、自宅をどうしておくのが良いのでしょうか。
パターン① 空き家のままにしておく
(空き家のまま子に相続させる)
この場合、相続開始時に
『小規模宅地等の評価減の特例(特定居住用宅地等)』
が使える可能性があります。
この特例が適用ができれば、この土地にかかる相続税
を劇的に抑えられることができるのです。
もともとこの特例は、亡くなった人が住んでいた土地
ついて、相続税が満額かかってしまう事により、
相続後の相続人が住む土地を失わないように設け
られました。
自宅を相続する子が、親の相続開始時に賃貸住宅や
社宅等に住んでいるなど、一定の要件を満たす場合、
宅地の評価額を最大で80%も減額できるので、子の
負担する相続税はかなり軽減されます。
ただし、
・相続した自宅を相続税の申告期限まで売却せずに
持ち続けること
・相続開始前3年以内に自分や自分の配偶者名義の
家屋等に住んでいた子ではこの特例は使えない
などの細かい要件を満たす必要もありますので、
ご注意ください。
また、子が相続後にこの自宅に移り住むことなく
空き家のまま売却をする場合には、
『空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除』
が使える可能性もあります。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続開始日から3年が経過する日の属する年の
12月31日までに売却すること
などの一定の要件を満たせば、売却による譲渡益から
3,000万円を特別控除することができます。
この控除の適用を受けることができれば、売却時の
譲渡所得税が大幅に軽減されたり、かからなく
なったりします。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
現在の少子高齢化、親子別居の増加など、一人
暮らしの親が老人ホームへ入所するケースが増えて
います。
知らなかった、ということで不利益にならないよう、
方向性を早めに検討し、納得の上で進めてください。
2023.5.13
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。