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親が老人ホームへ入所した時、自宅をどうするか ①空き家

「1人で自宅に住んでいた親が自宅を出て老人ホーム

 等へ入所する(推定相続人は子のみ)」

 

こういう時、自宅をどうしておくのが良いのでしょうか。

 

パターン① 空き家のままにしておく

     (空き家のまま子に相続させる)

 

この場合、相続開始時に

 

『小規模宅地等の評価減の特例(特定居住用宅地等)』

 

が使える可能性があります。

この特例が適用ができれば、この土地にかかる相続税

を劇的に抑えられることができるのです。

 

もともとこの特例は、亡くなった人が住んでいた土地

ついて、相続税が満額かかってしまう事により、

相続後の相続人が住む土地を失わないように設け

られました。

 

自宅を相続する子が、親の相続開始時に賃貸住宅や

社宅等に住んでいるなど、一定の要件を満たす場合、

宅地の評価額を最大で80%も減額できるので、子の

負担する相続税はかなり軽減されます。

 

ただし、

・相続した自宅を相続税の申告期限まで売却せずに

 持ち続けること

・相続開始前3年以内に自分や自分の配偶者名義の

 家屋等に住んでいた子ではこの特例は使えない

などの細かい要件を満たす必要もありますので、

ご注意ください。

 

また、子が相続後にこの自宅に移り住むことなく

空き家のまま売却をする場合には、

 

『空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除』

 

が使える可能性もあります。

 

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

・相続開始日から3年が経過する日の属する年の

 12月31日までに売却すること

などの一定の要件を満たせば、売却による譲渡益から

3,000万円を特別控除することができます。

 

この控除の適用を受けることができれば、売却時の

譲渡所得税が大幅に軽減されたり、かからなく

なったりします。

 

 

親が老人ホームへ入所した時、自宅をどうするか ①空き家

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

現在の少子高齢化、親子別居の増加など、一人

暮らしの親が老人ホームへ入所するケースが増えて

います。

知らなかった、ということで不利益にならないよう、

方向性を早めに検討し、納得の上で進めてください。

2023.5.13

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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