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親が老人ホームへ入所した時、自宅をどうするか ②使用賃借

「1人で自宅に住んでいた親が自宅を出て老人ホーム

 等へ入所する(推定相続人は子のみ)」

 

こういう時、自宅をどうしておくのが良いか。

 

パターン② 他所に住んでいた子に、無償又は

      無償同然の安い賃料で貸す(使用賃借)

 

この場合も、パターン①の空き家の場合と同様、

相続開始時に

 

『小規模宅地等の評価減の特例(特定居住用宅地等)』

 

が使える可能性があり、相続税の大幅な軽減が

見込めます。

ポイントは、移り住んだ子が、親と生計一であり、

この者が自宅を相続し、相続税の申告期限まで

売らずにそこに住み続けることです。

 

この場合の「生計一」とは、「財布が同じ」である

ということを意味します。

常に「生活費」「療養費」等を支出して扶養して

いるような状況が要件となります。

 

親子別生計であれば、この特例は使えません。

 

 

また、子が相続後にこの自宅を売却する際には、

 

『居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除』

 

が使えます。

 

居住用財産を売却した場合に、譲渡所得から最高

3,000万円を控除した金額で、不動産の譲渡所得税を

計算することができる制度です。

それにより、売却時の譲渡所得税が大幅に軽減

されたり、かからなくなったりします。

 

 

親が老人ホームへ入所した時、自宅をどうするか ②使用賃借

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

小規模宅地等の特例は、非常に大きな節税につながる

可能性のある制度です。

しかし、その要件は複雑で、要件を満たさなければ

特例の適用は受けられません。

相続が起きる前の早い段階から専門家へ相談して

おくことをお勧めします。   2023.5.20

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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