親が老人ホームへ入所した時、自宅をどうするか ②使用賃借
「1人で自宅に住んでいた親が自宅を出て老人ホーム
等へ入所する(推定相続人は子のみ)」
こういう時、自宅をどうしておくのが良いか。
パターン② 他所に住んでいた子に、無償又は
無償同然の安い賃料で貸す(使用賃借)
この場合も、パターン①の空き家の場合と同様、
相続開始時に
『小規模宅地等の評価減の特例(特定居住用宅地等)』
が使える可能性があり、相続税の大幅な軽減が
見込めます。
ポイントは、移り住んだ子が、親と生計一であり、
この者が自宅を相続し、相続税の申告期限まで
売らずにそこに住み続けることです。
この場合の「生計一」とは、「財布が同じ」である
ということを意味します。
常に「生活費」「療養費」等を支出して扶養して
いるような状況が要件となります。
親子別生計であれば、この特例は使えません。
また、子が相続後にこの自宅を売却する際には、
『居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除』
が使えます。
居住用財産を売却した場合に、譲渡所得から最高
3,000万円を控除した金額で、不動産の譲渡所得税を
計算することができる制度です。
それにより、売却時の譲渡所得税が大幅に軽減
されたり、かからなくなったりします。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
小規模宅地等の特例は、非常に大きな節税につながる
可能性のある制度です。
しかし、その要件は複雑で、要件を満たさなければ
特例の適用は受けられません。
相続が起きる前の早い段階から専門家へ相談して
おくことをお勧めします。 2023.5.20
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