相続土地国庫帰属制度を解り易く解説
相続財産の中に遠方の土地や農地、利用しない森林
など、相続したはいいけど処分(売却換金)もでき
ずに困る不動産が意外と多いものです。
遠方で管理もできずに放置し、樹木の越境やゴミ屋
敷など、近隣に迷惑をかけることにも発展します。
相続放棄という制度もありますが、相続放棄は、
一部の不要不動産のみの放棄はできず、プラスの財
産も全て放棄するルールです。
その為、プラス財産(現金等)を相続したい為に
仕方がなく、不要な不動産を相続するしかないと
いう選択になっている方も現実には多いようです。
そこで、令和5年(2023年)4月27日より開始される
相続土地国庫帰属制度について、利用する為の条件
などを解り易くお伝えします!
■相続土地国庫帰属制度を使える人の要件は?
・相続や遺贈で土地を取得した法定相続人
※遺言により遺贈で受け取った土地でも法定相続人
以外は申請不可!
※制度開始 2023年4月27日より前に相続した土地
でも申請できる。
※兄弟など複数名義で相続した共有地でも申請可
■相続土地国庫帰属制度を使える土地の要件は?
・申請段階で帰属対象外となる土地とは
1. 建物がある土地
2. 担保権又は使用及び収益権利設定地
3. 通路その他の他人使用中(予定含)の土地
※墓地内の土地 ・境内地(けいだいち)・水道用地
・用悪水路やため池地など
4. 土壌汚染対策法に基づく汚染地
5. 境界が不明確/争いがある土地
■申請対象外条件を満たした後に不承認になるケース
1. 勾配や崖があり管理に過分な費用・労力を要する
2. 管理又は処分を阻害する工作物(車両・樹木等)
がある土地
3. 除去しなければ管理又は処分をする事ができない
有体物が地下に存する土地
4. 隣地所有者等と争訟によらなければ通常の管理又
は処分が出来ない下記等の土地
・既に民法上の通行が妨げられている土地
・他の土地に囲まれて公道に通じない土地
・池沼、河川、水路、海を通らなければ公道に出る
事が出来ない土地
・崖があり土地と公道とに著しい高低差がある土地
5. 周囲などの災害の防止の為、措置が必要な土地
6. 生息動物により、土地や周辺人、農産物、樹木に
被害を生じさせる土地
7. 適切な造林・間伐・保育がなく整備を要する森林
■申請する際の費用について
・1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付
※審査の結果、不承認の場合でも返却されない。
・管理費用として10年分の土地管理費相当の負担金
※負担金は1筆ごとに20万円が基本ですが、 同種目
の土地が隣接していれば、負担金合算申出ができ
2筆以上でも負担金は20万円が基本
・一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林
などは、面積に応じて負担金を算定する場合もある。
※負担金の通知の翌日から30日以内が納付期限
※申請から国庫帰属まで概ね半年~1年を要する
■国庫帰属までの流れ
1. 法務局へ事前相談
2. 承認申請
3. 法務局による審査~承認 or 不承認
4. 負担金の納付
5. 国庫帰属
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
地上に家屋がないことが条件と、安易に解体してし
まい、境界不確定で承認されない!
なんていう事になれば、解体費の出費と小規模住宅
用地の特例が解除され、固定資産税等が3倍~5倍に
なるダブルパンチもらうことになります!
国庫帰属制度と並行に、何とか売却できる方法を
不動産コンサルタントに相談するなど、選択肢を
俯瞰して適切な最終判断をして下さい。
2023.05.14
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