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親が老人ホームへ入所した時、自宅をどうするか ③賃貸借

「1人で自宅に住んでいた親が自宅を出て老人ホーム

 等へ入所する(推定相続人は子のみ)」

 

こういう時、自宅をどうしておくのが良いか。

 

パターン③ 第三者に貸す(賃貸借)

 

この場合、第三者に賃貸した段階で、この不動産は

本人の自宅ではなく、貸家及び貸家建付地となります。

自宅ではなくなるため、相続開始時に、パターン①や

②で出てきた、

 

『小規模宅地等の評価減の特例(特定居住用宅地等)』

 

は使えませんが、

 

『小規模宅地等の評価減の特例(貸付事業用宅地等)』

 

が使える可能性が高く、その場合、土地の評価額を

200㎡まで50%減額することができます。

 

ただ、貸していれば無条件で50%減額できるわけでは

なく、要件も厳しく落とし穴も沢山あります。

 

特例を適用するための要件は、

 

①相続税申告期限まで貸付事業を継続していること

②相続税申告期限まで保有していること

③相続開始前3年以内に貸付事業を開始した宅地等

 でないこと(3年を超えて事業的規模で貸付事業を

 行っていた場合は適用可)

 

③は、被相続人が亡くなる前に駆け込みで不動産賃貸

を始めても、特例は適用されない、ということです。

 

また、相続後の売却時にはパターン①や②で出てきた、

 

『空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除』

『居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除』

 

は、使えませんので、譲渡所得税は高額となる可能性

もあります。

 

親が老人ホームへ入所した時、自宅をどうするか ③賃貸借

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

パターン③を選択する場合は、親の判断能力に問題が

ないことが大前提となります。

賃貸借の場合は、契約期間中も貸主としての様々な

判断や手続きが求められるため、契約が続く限り

判断能力が必要です。

 

家族信託などの活用も含め、早めの検討をお勧め

します。  2023.5.27

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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