親が老人ホームへ入所した時、自宅をどうするか ④生前売却する
「1人で自宅に住んでいた親が自宅を出て老人ホーム
等へ入所する(推定相続人は子のみ)」
こういう時、自宅をどうしておくのが良いか。
パターン④ 生前売却する
この場合、
『居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除』
が使えて、譲渡所得税の大幅な軽減につながる可能性
があります。
居住用財産を売却した場合に、譲渡所得から最高
3,000万円を控除した金額で、不動産の譲渡所得税を
計算することができる制度です。
ただし、この特別控除を使うには、
◆住まなくなってから3年後の年の12月31日までに
売却することが必要です。
また、もし家屋を取り壊して更地として売却するので
あれば、
◆建物解体から1年以内に売買契約を締結すること
が条件となります。
そして注意すべき点は、売却後の手残り金額の方が、
相続税評価額よりも通常は高くなることが多いです。
その状態で相続開始となると、相続税がかえって
高くなってしまいます。
売却で得た現金を、その後の施設利用料や療養費等
として使ったり、子などへ生前贈与するなどしたり
して、計画的に減らしていくことが必要でしょう。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
パターン④を選択する場合も、親の判断能力に問題が
ないことが大前提となります。
ここまで、パターン①~④をご紹介しましたが、
実際は、自宅に対する本人や家族の思い、状況などを
優先して考えたいですよね。
そのためには、なるべく早く検討し、納得して進めて
いくのがベストです。
2023.6.3
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