ISRコンサルティング管財

親が老人ホームへ入所した時、自宅をどうするか ④生前売却する

「1人で自宅に住んでいた親が自宅を出て老人ホーム

 等へ入所する(推定相続人は子のみ)」

 

こういう時、自宅をどうしておくのが良いか。

 

パターン④ 生前売却する

この場合、

 

『居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除』

 

が使えて、譲渡所得税の大幅な軽減につながる可能性

があります。

居住用財産を売却した場合に、譲渡所得から最高

3,000万円を控除した金額で、不動産の譲渡所得税を

計算することができる制度です。

 

ただし、この特別控除を使うには、

 ◆住まなくなってから3年後の年の12月31日までに

  売却することが必要です。

 

また、もし家屋を取り壊して更地として売却するので

あれば、

 ◆建物解体から1年以内に売買契約を締結すること

  が条件となります。

 

そして注意すべき点は、売却後の手残り金額の方が、

相続税評価額よりも通常は高くなることが多いです。

その状態で相続開始となると、相続税がかえって

高くなってしまいます。

 

売却で得た現金を、その後の施設利用料や療養費等

として使ったり、子などへ生前贈与するなどしたり

して、計画的に減らしていくことが必要でしょう。

 

親が老人ホームへ入所した時、自宅をどうするか ④生前売却する

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

パターン④を選択する場合も、親の判断能力に問題が

ないことが大前提となります。

 

ここまで、パターン①~④をご紹介しましたが、

実際は、自宅に対する本人や家族の思い、状況などを

優先して考えたいですよね。

そのためには、なるべく早く検討し、納得して進めて

いくのがベストです。

 2023.6.3

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

特典プレゼント付!PMA相続メルマガ登録はこちら