相続クイズ④ 借金の相続
Q 法定相続人として、子が2人(長男と次男)います。
公正証書遺言に、「1億円借り入れをして建てた
賃貸マンション」は長男に、「それ以外」は次男に、
それぞれ相続させると書きました。
この場合。借金はだれに相続されるのでしょうか?
Ⓐ 長男
Ⓑ 次男
Ⓒ 長男と次男
答えはⒸの
長男と次男
です。
被相続人の債務は、通常は、相続人間で「当然分割」
されるため、遺産分割の対象にはなりません。
「当然分割」というのは、遺産分割等を経ること
なく、法定相続分に従って、相続債務を共同相続人
間が分割承継することを言います。
つまり、遺産分割協議において不動産や預貯金を
どのように分けたとしても、債務については相続人
全員が法定相続分に応じて平等に引き受けなければ
ならないことになります。
遺言書によって相続方法を指定することもできません。
相続人間の合意や遺言があっても、これを分割の
対象とすることは、債権者に不測の損害を与えかね
ないので許されません。
第三者である債権者にとってみれば、遺言書や遺産
分割協議の内容は被相続人側の身内の話であって、
それに振り回される必要がないからです。
債権者は法定相続分に従って、承継者に請求すると
いうことです。
後日、債権者と主債務者をだれにするのか、保証人を
だれにするのか、などを協議していくことになります。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
故人のローンは遺産分割の対象外です。
トラブルを防ぐため、相続債務がどのように承継
されるかを理解しておきましょう。
2023.6.10
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