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相続クイズ④ 借金の相続

Q 法定相続人として、子が2人(長男と次男)います。

公正証書遺言に、「1億円借り入れをして建てた

賃貸マンション」は長男に、「それ以外」は次男に、

それぞれ相続させると書きました。

この場合。借金はだれに相続されるのでしょうか?

 

Ⓐ 長男

Ⓑ 次男

Ⓒ 長男と次男

 

答えはⒸの

 

長男と次男

 

です。

 

被相続人の債務は、通常は、相続人間で「当然分割」

されるため、遺産分割の対象にはなりません。

「当然分割」というのは、遺産分割等を経ること

なく、法定相続分に従って、相続債務を共同相続人

間が分割承継することを言います。

 

つまり、遺産分割協議において不動産や預貯金を

どのように分けたとしても、債務については相続人

全員が法定相続分に応じて平等に引き受けなければ

ならないことになります。

 

遺言書によって相続方法を指定することもできません。

相続人間の合意や遺言があっても、これを分割の

対象とすることは、債権者に不測の損害を与えかね

ないので許されません。

 

第三者である債権者にとってみれば、遺言書や遺産

分割協議の内容は被相続人側の身内の話であって、

それに振り回される必要がないからです。

債権者は法定相続分に従って、承継者に請求すると

いうことです。

 

後日、債権者と主債務者をだれにするのか、保証人を

だれにするのか、などを協議していくことになります。

 

 

相続クイズ④借金の相続

 

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

故人のローンは遺産分割の対象外です。

トラブルを防ぐため、相続債務がどのように承継

されるかを理解しておきましょう。

 2023.6.10

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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