ISRコンサルティング管財

財産は自宅のみ 相続は心配無用?①

「自分の財産は少ないから大丈夫」

そう思っていても、実際は揉め事に発展してしまう

こともあります。

 

 

例えば

A子さん(70代)の場合

財産:郊外の築30年の自宅(土地建物)と預金300万

家族:配偶者には先立たれて、将来の相続人は

   子供3人(P子とQ子は既婚者、R子は独身で

   自宅で同居している)

 

~R子は経済的に不安定なため、出来ればこの子に

財産を多く残したい。~

 

そこでA子さんは

「自宅の土地建物をR子に相続させて、あとは3人で

分けるように遺言でも書いておこうか…」

と考えています。

 

しかし、それは本当にR子を守ることになるので

しょうか。

自宅を相続させた時に起こりえる問題を考えて

みましょう。

 

「管理の負担が思ったより大きい」

 

もともと家族5人で暮らしていた自宅は、R子一人で

暮らすには大き過ぎるかもしれません。

また、古い家の劣化が進むことや、郊外で何かと

不便であったため、便利な都会のワンルームを

借りて一人暮らしをしたとします。

 

住んでいない実家にも管理費用はかかります。

固定資産税や水道光熱費、庭木の剪定など、管理費用、

管理に通うための交通費などがかかるのです。

 

また、管理不足で空家が倒壊した場合の賠償責任を

負ってしまう可能性や、災害などで想定外の大きな

お金が必要になることも考えられます。

 

更に、管理不足の空家を放置しておくと、土地の

固定資産税が6倍になってしまう可能性もあるのです。

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

R子を助けるつもりで書いた遺言が、かえって

その子を困らせる結果となってしまっては元も子も

ありません。

 

残された子供たちが実家の相続で悩んだり争ったり

しないよう、「何ができるのか」を次回は考えて

みましょう。  2023.6.17

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

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