財産は自宅のみ 相続は心配無用?①
「自分の財産は少ないから大丈夫」
そう思っていても、実際は揉め事に発展してしまう
こともあります。
例えば
A子さん(70代)の場合
財産:郊外の築30年の自宅(土地建物)と預金300万
家族:配偶者には先立たれて、将来の相続人は
子供3人(P子とQ子は既婚者、R子は独身で
自宅で同居している)
~R子は経済的に不安定なため、出来ればこの子に
財産を多く残したい。~
そこでA子さんは
「自宅の土地建物をR子に相続させて、あとは3人で
分けるように遺言でも書いておこうか…」
と考えています。
しかし、それは本当にR子を守ることになるので
しょうか。
自宅を相続させた時に起こりえる問題を考えて
みましょう。
「管理の負担が思ったより大きい」
もともと家族5人で暮らしていた自宅は、R子一人で
暮らすには大き過ぎるかもしれません。
また、古い家の劣化が進むことや、郊外で何かと
不便であったため、便利な都会のワンルームを
借りて一人暮らしをしたとします。
住んでいない実家にも管理費用はかかります。
固定資産税や水道光熱費、庭木の剪定など、管理費用、
管理に通うための交通費などがかかるのです。
また、管理不足で空家が倒壊した場合の賠償責任を
負ってしまう可能性や、災害などで想定外の大きな
お金が必要になることも考えられます。
更に、管理不足の空家を放置しておくと、土地の
固定資産税が6倍になってしまう可能性もあるのです。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
R子を助けるつもりで書いた遺言が、かえって
その子を困らせる結果となってしまっては元も子も
ありません。
残された子供たちが実家の相続で悩んだり争ったり
しないよう、「何ができるのか」を次回は考えて
みましょう。 2023.6.17
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