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財産は自宅のみ 相続は心配無用?②

「自分の財産は少ないから大丈夫」

そう思っていても、実際は揉め事に発展してしまう

こともあります。

 

 

A子さん(70代)の場合

財産:郊外の築30年の自宅(土地建物)と預金300万

家族:配偶者には先立たれて、将来の相続人は

   子供3人(P子とQ子は既婚者、R子は独身で

   自宅で同居している)

 

「R子は経済的に不安定なため、自宅の土地建物を

R子に相続させて、あとは3人で分けるように遺言

でも書いておこうか」とA子さんは考えていました。

 

前回お話しした、自宅を相続させた時に起こりえる

問題について、「何ができるのか」を考えてみま

しょう。

 

はじめに、まずは次のことを整理してみましょう。

 

①自宅を相続させたい子にそのまま住んでほしいか。

 住み続けることが可能か。

 

②住み続けるために必要な費用は、相続させたい

 子が負担することが出来るか。

 

③自宅を相続させたい子が自宅に住まない場合、

 いくらで売れるか。

 

④他の相続人は納得してくれるか。自宅以外の

 財産で調整ができるか。

 

これに対して、出来ることを考えてみましょう。

 

①あらかじめ、R子に、自分が亡くなった後も

 一人で自宅に住みたいかの希望を聞く。

 

②住まないなら、将来売却した場合いくらになるか

 を調べておく。

 

③自分が元気なうちに自宅を売却しておく。

 

④売れない場合、管理に必要な費用をR子に残して

 おく。

 

そして、これを実際に行うために、A子さんが元気

なうちにしておいたほうが良い対策としては、

 

ⒶR子が実家に住み続ける場合

  「自宅と現金(当面の管理費用分)をR子に

   相続させる」という内容の公正証書遺言を

   作成する。

 

ⒷA子さんが施設などに入った後は売却したい場合

  A子さんが将来認知症になっても自宅の売却が

  できるように、家族信託を活用する。

 

財産は自宅のみ 相続は心配無用?②

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

相続の対策は、自分が元気なうちしか選べない

選択肢もたくさんあります。

良かれと思ってした相続対策が、相続人に想定外の

負担とならないように、納得のいく対策をしま

しょう。    2023.6.24

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

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