ISRコンサルティング管財

借りるときに知っておきたい 不動産広告の不当な表示

表示規約に違反する項目を含む、不当な表示例です。

誤解を招くような表現がされている広告には注意

しましょう。

 

不当表示例

 

表示例1.特選、最高、抜群、稀少など

 

「特選」のように、一定の基準によって不動産が

選別されたことを示す用語のほか、他社よりも優位

であることを意味する用語(「業界初」「日本一」

等)や最上級を示す用語は、客観的、具体的な根拠

を示す事実がない限り使用が禁止されています。

 

 

表示例2.徒歩5分で月6万円はこの物件だけ!

客観的、具体的な根拠がないままに、他の物件より

も安いと誤認させるような表示は規制されています。

 

 

表示例3.バス停歩5分

 

最寄り駅から最寄りバス停までのバスの所要時間と、

バス停から物件までの徒歩所要時間が記載されて

いなければなりません。

借りるときに知っておきたい 不動産広告の不当な表示

 

表示例4.専有面積 50.05㎡(バルコニー面積含む)

バルコニーを専有面積に含めることはできません。

 

 

表示例5.広い1DK

「広い」「明るい」など主観的な表現は禁止されて

います。

 

 

表示例6.商店街至近

周辺施設を表示する際は「至近」などの主観的表現で

はなく距離を明示しなければなりません。

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター H.M

 

普段何気なく見ている広告に、誤解を招くような

表現が多いことに気づきました。注意したいです。

2023.6.22

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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