借りるときに知っておきたい 不動産広告の不当な表示
表示規約に違反する項目を含む、不当な表示例です。
誤解を招くような表現がされている広告には注意
しましょう。
不当表示例
表示例1.特選、最高、抜群、稀少など
「特選」のように、一定の基準によって不動産が
選別されたことを示す用語のほか、他社よりも優位
であることを意味する用語(「業界初」「日本一」
等)や最上級を示す用語は、客観的、具体的な根拠
を示す事実がない限り使用が禁止されています。
表示例2.徒歩5分で月6万円はこの物件だけ!
客観的、具体的な根拠がないままに、他の物件より
も安いと誤認させるような表示は規制されています。
表示例3.バス停歩5分
最寄り駅から最寄りバス停までのバスの所要時間と、
バス停から物件までの徒歩所要時間が記載されて
いなければなりません。
表示例4.専有面積 50.05㎡(バルコニー面積含む)
バルコニーを専有面積に含めることはできません。
表示例5.広い1DK
「広い」「明るい」など主観的な表現は禁止されて
います。
表示例6.商店街至近
周辺施設を表示する際は「至近」などの主観的表現で
はなく距離を明示しなければなりません。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター H.M
普段何気なく見ている広告に、誤解を招くような
表現が多いことに気づきました。注意したいです。
2023.6.22
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
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