相続クイズ⑤ 共有アパート
Q 兄弟2人で1/2ずつ共有しているアパートが
あります。
兄が認知症で判断能力を失ってしまいました。
次のうち、弟のみで行うことが可能なのは
どれでしょう
①水漏れ工事
②賃貸仮契約の解除
③アパートの売却
答えは
①のみ可能
です。
①の水漏れ工事などの、物の現状を維持するための
行為である「保存行為」は、各共有持分権者が
単独でできます。
②の賃貸仮契約の解除は、「管理行為」といい、
持分で過半数の同意が必要です。
なお、1/2は「過半数」ではないため、この
場合は不可能となります。
③アパート全体の売却は、共有持分権者に重大な
影響を与える行為である「処分行為」となり、
共有者全員の同意が必要です。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
不動産を共有していると、各共有者は自分1人の
判断で不動産を処分したり変更を加えたりできま
せん。
認知症で判断能力を失う前に、早めに対策を考える
ことも必要かもしれません。 2023.7.8
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