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配偶者がすべて相続して本当にいいの?①

日本の相続税の計算はとても複雑です。

 

例えば…「資産がいくらあった」「遺産をいくら

もらった」という情報だけでは相続税を計算する

ことはできません。

 

例えば…遺産が1億円だったとして、この1億円を

1人が相続する場合と、2人が5000万円ずつ相続

する場合とでは、相続税の金額が変わって来ます。

 

例えば…5000万円の遺産を受け取ったとして、この

5000万円が、遺産1億円のうちの5000万円だった

場合と、遺産5000万円の全てだった場合とでは、

相続税の金額が変わってくるのです。

 

 

配偶者がすべて相続して本当にいいの?

 

 

夫婦のどちらかが死去した場合の最初の相続の

ことを「一次相続」といいます。

この「一次相続」で、配偶者がすべて相続すると

いうケースが少なくありません。

 

配偶者が相続する場合に、取得した相続財産が、

配偶者の法定相続分又は1億6千万円までは相続税が

かかりません。

この、「配偶者の相続税額の税額控除」と呼ばれる

税務上の制度を安易に利用しているケースが多いの

です。

 

怖いのは「二次相続税」です。

「二次相続」とは、一次相続で相続人となった

配偶者が亡くなったときに発生する相続のことを

指します。

 

例えば、お父さんが亡くなった場合に、お母さんが

すべて財産を相続し、上記の制度を利用して相続税

がゼロになったとします。

しかし、状況によってはお母さんが亡くなった時の

相続税が大幅に上がってしまい、大変なことになる

というケースが多々あるのです。

 

お母さんが亡くなった時には、もう「配偶者の

相続税の税額控除」は使うことができない為です。

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

 

一次相続が開始した時点では、二次相続のことまで

考える方は少ないかもしれません。

次回は、実際に例をあげて、お話してみたいと

思います。     2023.7.15

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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