ISRコンサルティング管財

不動産賃貸事業の法人化のメリット・デメリット

よく見受けられるケースとして、個人の方が

相続税節税対策として、保有中の空き地に賃貸

アパート等を建て、個人不動産賃貸業を行って

いる方の対策として

 

更なる節税や資産分配などを目的として法人化

するケースについて、法人化の関するメリット

とデメリットをマトメテ簡潔に紹介します!

 

 

 

 

■9つの法人化メリット

 

①所得税が節税できる

個人の所得税は累進課税の為、所得が増えれば

所得税も増え、最高税率55%(住民税含)と

高額ですが、法人税は比例税率の為、税率が

一定であることです。

 

一般的には、課税所得が800~1,000万円以上で

あれば法人化した方が有利になります。

 

又、家族等を会社の役員にして役員報酬を払う

ことで給与所得控除を受けられ、更に節税効果

を発揮します。

 

 

②相続税も節税になる

所得を役員報酬という形で家族に分散すること

でオーナーの個人財産の増加を抑えられ、相続

税も同時に押さえられます。

 

また、役員報酬を受け取る相続人である子は、

財産形成できる為、相続税の納税資金として

準備できます。

 

 

③経費化の選択肢が多くなる

会社で役員が入る定期保険や医療保険等も経費

にできる為、法人税の圧縮になる。

 

その他、中小企業倒産防止共済制度の掛け金は

全額経費可能です。(最高800万円まで積立可)

 

 

④融資と信用度が向上する

個人で融資を受け、収益不動産を購入するより

も法人化することで、財務内容により融資を引き

やすくなり、信用力も向上することで、より大き

な収益不動産等をレバレッジを効かせて購入でき

るチャンスが広がる。

 

 

⑤融資の個人保証以外は、有限責任

アパート建築資金等を銀行から借入をする際、

個人保証付き融資などは別として、基本的に

資本金・出資金の範囲内の有限責任である。

 

 

⑥会社の所有権は株主となり分散や委譲し易く

親族を株主とすることで、相続税の分散が可能、

反面、経営権が分散して運営が上手くいかない

こともあるので注意。

 

 

⑦会社経費で役員退職金や生命保険に加入できる

会社の経費で退職金保険等に加入し、退職の際

は、納税資金や代償分割金として利用できる。

 

又、役員に対する生命保険も会社の経費で加入

でき、退職金同様、さまざまな使途に使える。

 

 

⑧消費税の免除と欠損金の繰越制度がある。

法人化から最長2年間は消費税の納税義務が

免除される(免除条件有)また、欠損金(赤字)

は10年間繰越ができる。

 

 

⑨認知症対策になる

個人名義の不動産の場合、名義人が認知症に

なれば、売却、大規模修繕、管理契約など一切

の法律行為ができず、賃貸経営ができなくなり

ます。

 

法人へ賃貸不動産を譲渡することで、認知症の

心配は完全になくなる万能薬といえます。

 

 

■6つの法人化デメリットに注意

 

①会社設立費用がかかる

株式会社で25万円~30万円程度

合同会社で10万円~15万円程度の費用が必要。

 

 

②運営費用がかかる

申告内容が個人より複雑な為、一般的には税理士

へ依頼する報酬が発生します。

 

また赤字の年であっても「均等割7万円」という

地方税が課税される。

また、法人の登記事項に変更があれば、登記の

変更手続きと費用が発生する。

 

 

③不動産取得税などの負担がある

賃貸不動産を法人へ名義移転する場合、不動産

取得税や登録免許税、司法書士報酬が発生する。

 

 

④税務署の調査率が高い

個人よりも法人の方が税務調査率は高めの為、

申告漏れ等があると、延滞税や過少申告加算税

などが発生するので注意!

 

 

⑤社会保険の加入が必要

社長1人であっても役員報酬を支払えば社会保

険加入が必須です。

 

役員報酬の約30%が社会保険料となり為、保険

料負担は大きな出費です。

※保険料は会社と役員又は従業員で折半

※個人事業の場合、従業員5人以上で要加入

 

 

⑥交際費に対する課税の違い

資本金1億円以下の中小法人では接待交際費は

原則的に800万円まで。

一方、個人事業主の場合、収入を得る為に支出

したものであれば、交際費の上限はなく経費計

上可能。

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

法人化の検討は、単に節税だけに着目せず、分割

対策や納税資金対策にも応用できますが、

 

家族が保有する株も相続財産となる為、生前贈与

の検討や、経営権や事業承継、M&Aの譲渡など

の将来も視野にいれながら、専門家と共に慎重に

検討しましょう! 2023.7.16

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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