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長男にすべて相続させることはできるのか?①

「喧嘩して家を出て行った次男には何も渡したくな

い。同居している長男に全ての財産を渡したい。」

 

そんな風に思っている方もいるのではないでしょうか。

事情は様々ですが、何らかの事情で、遺産の渡し方

に大きな偏りをつけることを希望する方は少なく

ないと思われます。

 

 

では、例えば、法定相続人が子供2人(長男と次男)

だったとして、本当に長男にすべて相続させる事は

できるのでしょうか。

 

結論から言うと、それはとても難しいことです。

「すべてを長男に」という遺言書を書くことは可能

ですが、次男には「遺留分」という権利があります。

 

「遺留分」とは、一定の法定相続人に最低限保障

される遺産取得分です。

子どもには、その「遺留分」の財産を相続する権利

があり、この権利は遺言によっても奪うことはでき

ません。

 

次男がその遺言書に納得しなければ、長男に

「遺留分」である、遺産の4分の1を請求すること

ができ、それに長男が抵抗することはできません。

 

もしも、次男がその遺言書に納得し、遺留分を

請求しなければそのまま長男がすべて相続できます。

しかし、相続の手続きは、全て長男と次男が話し

合って合意の上でしか進めることができません。

 

次男が、長男がすべて相続することに合意し、実印

を押し、印鑑証明を提出してくれればよいのですが…

次男にもいろいろな感情や事情があるでしょう。

なかなか簡単にはいかないことが想像できます。

 

 

長男にすべて相続させることはできるのか?①

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

「長男にすべて」は難しいですが、ではどのような

遺言書を書けばよいのか。

次回はそんな遺言状の書き方をご紹介します。

2023.7.29

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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