長男にすべて相続させることはできるのか?①
「喧嘩して家を出て行った次男には何も渡したくな
い。同居している長男に全ての財産を渡したい。」
そんな風に思っている方もいるのではないでしょうか。
事情は様々ですが、何らかの事情で、遺産の渡し方
に大きな偏りをつけることを希望する方は少なく
ないと思われます。
では、例えば、法定相続人が子供2人(長男と次男)
だったとして、本当に長男にすべて相続させる事は
できるのでしょうか。
結論から言うと、それはとても難しいことです。
「すべてを長男に」という遺言書を書くことは可能
ですが、次男には「遺留分」という権利があります。
「遺留分」とは、一定の法定相続人に最低限保障
される遺産取得分です。
子どもには、その「遺留分」の財産を相続する権利
があり、この権利は遺言によっても奪うことはでき
ません。
次男がその遺言書に納得しなければ、長男に
「遺留分」である、遺産の4分の1を請求すること
ができ、それに長男が抵抗することはできません。
もしも、次男がその遺言書に納得し、遺留分を
請求しなければそのまま長男がすべて相続できます。
しかし、相続の手続きは、全て長男と次男が話し
合って合意の上でしか進めることができません。
次男が、長男がすべて相続することに合意し、実印
を押し、印鑑証明を提出してくれればよいのですが…
次男にもいろいろな感情や事情があるでしょう。
なかなか簡単にはいかないことが想像できます。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
「長男にすべて」は難しいですが、ではどのような
遺言書を書けばよいのか。
次回はそんな遺言状の書き方をご紹介します。
2023.7.29
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