ISRコンサルティング管財

長男にすべて相続させることはできるのか?②

前回、

「遺言書は遺留分に勝つことができない。」

と、お話ししました。

ではどのような遺言書を書くのがよいでしょうか。

 

 

大事なのは、

「遺留分を考慮に入れて」

遺言を作成することです。

 

そうすれば、次男の実印なく相続手続きが進められ、

かつ、「長男4分の3、次男4分の1」までは確定

させることができます。

 

そして、「長男にすべて」という遺言書を書きたい

という方にお勧めの遺言書は、

 

「A銀行の通帳は次男に、それ以外の全ては長男に」

 

この、次男に相続させるA銀行の通帳は、遺言書を

書くときは残高はゼロ円でもよいのです。

遺言書には「金額」は一切明記しません。

 

遺言書を書いた後、次男と和解することもあるかも

しれません。

また、次男に対する感情が変化するかもしれません。

長男と次男が対立してほしくないと思うかもしれ

ません。

 

その時は遺言書を書き直さなくても、「A銀行の

通帳」の金額を上げたり下げたりすることで、次男

への思いを表現できるのです。

 

長男にすべて相続させることはできるのか?②

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

遺言書を書いた時の残高はゼロ円でも、その後、

その通帳にいくら入れるかは、天国に行くまでに

ずっと悩んで、いつでも何回でも金額を変える

ことができるのです。    2023.8.5

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

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