長男にすべて相続させることはできるのか?②
前回、
「遺言書は遺留分に勝つことができない。」
と、お話ししました。
ではどのような遺言書を書くのがよいでしょうか。
大事なのは、
「遺留分を考慮に入れて」
遺言を作成することです。
そうすれば、次男の実印なく相続手続きが進められ、
かつ、「長男4分の3、次男4分の1」までは確定
させることができます。
そして、「長男にすべて」という遺言書を書きたい
という方にお勧めの遺言書は、
「A銀行の通帳は次男に、それ以外の全ては長男に」
この、次男に相続させるA銀行の通帳は、遺言書を
書くときは残高はゼロ円でもよいのです。
遺言書には「金額」は一切明記しません。
遺言書を書いた後、次男と和解することもあるかも
しれません。
また、次男に対する感情が変化するかもしれません。
長男と次男が対立してほしくないと思うかもしれ
ません。
その時は遺言書を書き直さなくても、「A銀行の
通帳」の金額を上げたり下げたりすることで、次男
への思いを表現できるのです。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
遺言書を書いた時の残高はゼロ円でも、その後、
その通帳にいくら入れるかは、天国に行くまでに
ずっと悩んで、いつでも何回でも金額を変える
ことができるのです。 2023.8.5
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