盛土規制法についてⅡ
新たに制定された盛土規制法では、
「スキマのない規制」を目指し、
規制区域と、規制対象とする行為が拡大しています。
各知事は、盛土などにより
人家に被害を及ぼす可能性がある区域を
規制区域として指定します。
この規制区域には、
「宅地造成等工事規制区域」
「特定盛土等規制区域」の2種類があり、
宅造区域には、「宅地造成工事規制区域」に加え、
危険な盛土等が発生しうる森林や農地、
平地部の土地も含め、
広く指定できるようになりました。
もう1つの特定盛土等規制区域には、
市街地や集落から離れていても地形などの条件から
盛土等が崩落して流れ込んだ場合に、
人家に被害を及ぼしうるエリアが指定されます。
2つの規制区域の指定により、
規制エリアは大きく拡大されます。
これまでの宅造法の規制対象は、
「宅地を造成するための盛土・切土」でしたが、
盛土規制法では用途を宅地造成に限定せず、
「土地(森林・農地を含む)を造成するための盛土・切土」
を規制対象にすることができます。
責任の所在を明確化にし、
罰則も厳格にされるようになりました。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S
被害を被る人がいるのに
法の抜け穴で得をする人がいるのは
納得ができません。
公正に取り締まってほしいです。
2023.07.31
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。