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盛土規制法についてⅡ

新たに制定された盛土規制法では、

「スキマのない規制」を目指し、

規制区域と、規制対象とする行為が拡大しています。

 

各知事は、盛土などにより

人家に被害を及ぼす可能性がある区域を

規制区域として指定します。

この規制区域には、

「宅地造成等工事規制区域」

「特定盛土等規制区域」の2種類があり、

宅造区域には、「宅地造成工事規制区域」に加え、

危険な盛土等が発生しうる森林や農地、

平地部の土地も含め、

広く指定できるようになりました。

 

もう1つの特定盛土等規制区域には、

市街地や集落から離れていても地形などの条件から

盛土等が崩落して流れ込んだ場合に、

人家に被害を及ぼしうるエリアが指定されます。

 

2つの規制区域の指定により、

規制エリアは大きく拡大されます。

 

これまでの宅造法の規制対象は、

「宅地を造成するための盛土・切土」でしたが、

盛土規制法では用途を宅地造成に限定せず、

「土地(森林・農地を含む)を造成するための盛土・切土」

を規制対象にすることができます。

 

責任の所在を明確化にし、

罰則も厳格にされるようになりました。

盛土規制法についてⅡ

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

 

被害を被る人がいるのに

法の抜け穴で得をする人がいるのは

納得ができません。

公正に取り締まってほしいです。

                                                           2023.07.31

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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