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長男にすべて相続させることはできるのか?③

遺言書を書くにもさまざまなポイントがあります。

よく目にする遺言書の失敗例として、

 

◎均等に分ける

◎3分の1ずつ分ける

◎3:1で分ける

 

など、分数で分け方を指定した遺言書があります。

 

これは絶対にお勧めしません。

これだと、その後に何らかの事情があっても、

偏りを調整することができないからです。

 

お勧めは、自宅はだれに、車はだれに、A通帳は

だれに、B通帳はだれに、と一つ一つ指定しておく

書き方です。

 

この場合、A通帳とB通帳の残高は遺言書に記載

しませんので、その後に金額を自由に調整する

ことができます。

 

ただし、遺言者本人が認知症などで判断能力を

失ってしまうと、預金通帳の残高の調整はできなく

なってしまいますので、その点はご注意ください。

 

 

長男にすべて相続させることはできるのか?③

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

「遺言書をそろそろ」と思われたら、是非お元気な

うちに、専門家にご相談ください。  2023.8.19

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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