長男にすべて相続させることはできるのか?③
遺言書を書くにもさまざまなポイントがあります。
よく目にする遺言書の失敗例として、
◎均等に分ける
◎3分の1ずつ分ける
◎3:1で分ける
など、分数で分け方を指定した遺言書があります。
これは絶対にお勧めしません。
これだと、その後に何らかの事情があっても、
偏りを調整することができないからです。
お勧めは、自宅はだれに、車はだれに、A通帳は
だれに、B通帳はだれに、と一つ一つ指定しておく
書き方です。
この場合、A通帳とB通帳の残高は遺言書に記載
しませんので、その後に金額を自由に調整する
ことができます。
ただし、遺言者本人が認知症などで判断能力を
失ってしまうと、預金通帳の残高の調整はできなく
なってしまいますので、その点はご注意ください。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
「遺言書をそろそろ」と思われたら、是非お元気な
うちに、専門家にご相談ください。 2023.8.19
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。