生前贈与の効率を理解して選択するべし
相続対策の代表格として「生前贈与」がありますが
、この生前贈与の目的の大半が相続税の節税目的の
場合が多いです。
所有している財産を贈与で減らせば、単純に相続発
生時の相続税(資産額×税率)が減る為、税理士等
の専門家でも推奨しているケースが多いようです。
さて、この生前贈与が節税目的であれば、要するに
節税=お金を減らしたくないということですよね。
では、贈与した際の効率を数値で理解しながら、
贈与すべきか、別な資金運用をすべきか?など
選択する考え方をお伝えします。
【事例条件】
・相続実行税率 10%見込
・65歳の時に110万円(非課税)を生前贈与
・85歳の時に相続発生
この場合の贈与額 110万円の効率を
金利(年複利率)で分析した場合に、〇%になる
か?という考え方です。
この分析を、見方を変えて身近に伝えるならば
銀行に年複利で110万円預金して、20年後に幾らに
増えているか?と同じ考え方です。
銀行定期複利商品の複利率を出す考え方です。
■本ケースの複利率 答え
相続税の実行税率が10%ということは
110万円×10%=相続発生時の相続税節税額は
11万円ですね。
従い、65歳時に110万円を複利定期預金に預け、
85歳の時(20年後)に、元本110万円+相続税節税
額11万円=121万円になる複利率は….0.47%です。
この複利率は通常の電卓では、難しく金融電卓で
逆算して算出します。
贈与を検討する場合には、相談している専門家の方
に相続税の実行税率と、この贈与の効率を出して貰
い、比較検討するという選択肢もあるこという事を
頭の片隅に置いておいて下さい。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
いかがでしたか、0.47%の定期預金の商品との比較
対象として、株や不動産投資などの投資商品利回り
と比べ、有利選択するという考え方もあると言う事
です。
尚、比較する商品利回り率は、単年利回りではなく
IRR率で比較する必要があることも忘れずに!
2023.08.27
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