ISRコンサルティング管財

生前贈与の効率を理解して選択するべし

相続対策の代表格として「生前贈与」がありますが

、この生前贈与の目的の大半が相続税の節税目的の

場合が多いです。

 

所有している財産を贈与で減らせば、単純に相続発

生時の相続税(資産額×税率)が減る為、税理士等

の専門家でも推奨しているケースが多いようです。

 

さて、この生前贈与が節税目的であれば、要するに

節税=お金を減らしたくないということですよね。

 

では、贈与した際の効率を数値で理解しながら、

贈与すべきか、別な資金運用をすべきか?など

選択する考え方をお伝えします。

 

 

 

【事例条件】

・相続実行税率 10%見込

・65歳の時に110万円(非課税)を生前贈与

・85歳の時に相続発生

 

この場合の贈与額 110万円の効率を

金利(年複利率)で分析した場合に、〇%になる

か?という考え方です。

 

この分析を、見方を変えて身近に伝えるならば

銀行に年複利で110万円預金して、20年後に幾らに

増えているか?と同じ考え方です。

 

銀行定期複利商品の複利率を出す考え方です。

 

 

■本ケースの複利率 答え

 

相続税の実行税率が10%ということは

110万円×10%=相続発生時の相続税節税額は

11万円ですね。

 

従い、65歳時に110万円を複利定期預金に預け、

85歳の時(20年後)に、元本110万円+相続税節税

額11万円=121万円になる複利率は….0.47%です。

 

この複利率は通常の電卓では、難しく金融電卓で

逆算して算出します。

 

贈与を検討する場合には、相談している専門家の方

に相続税の実行税率と、この贈与の効率を出して貰

い、比較検討するという選択肢もあるこという事を

頭の片隅に置いておいて下さい。

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

いかがでしたか、0.47%の定期預金の商品との比較

対象として、株や不動産投資などの投資商品利回り

と比べ、有利選択するという考え方もあると言う事

です。

 

尚、比較する商品利回り率は、単年利回りではなく

IRR率で比較する必要があることも忘れずに!

2023.08.27

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

特典プレゼント付!PMA相続メルマガ登録はこちら