せっかくの生命保険が役に立たない②
相続対策において、『生命保険』は
●分割対策
●納税対策
●節税対策
どれにも有効な万能選手と言われています。
しかし、せっかく生命保険に加入していたのに、
いざ相続の時に役に立たない、なんてことになら
ないようにご注意ください。
前回に引き続き、よくあるケースをお伝えしたい
と思います。
その2 保険が切れている
加入している保険が期間の定めのある「定期保険」
や「養老保険」の場合、お亡くなりになった時
には保険が既に切れていることがあります。
相続対策に適した生命保険は、期限の定めのない
「終身の死亡保険」です。
以前は、生命保険と言えば「定期保険」が主流
でした。
また、「定期保険特約付き終身保険」のように、
一見したところ「良い終身保険」と誤解して
しまう、ややこしいケースもあります。
定期保険は「70歳まで」「80歳まで」などの
期限があります。
いくらお金を払うといっても、続けることができ
ない期限がありますので、ご注意ください。
また、満期金のある「養老保険」は、お金が一部
戻ってくるという安心感からか、非常に加入して
いる人が多い保険です。
しかし、
満期がある=期限がある
ということは、相続対策としては不十分と言えます。
更に、養老保険は実は元本割れすることが多いと
いう事もあり、相続対策としても、貯蓄としても
中途半端な立ち位置にあります。
ご加入の方は、一度見直しをすることをお勧めし
ます。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
一口に生命保険といっても、実際にはさまざまな
保険商品があります。
相続対策の手段として生命保険を考えた場合に、
相続対策に適している保険と、適していない保険、
選択を間違えないようにお気を付けください。
2023.9.16
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。