ISRコンサルティング管財

せっかくの生命保険が役に立たない③

ちゃんと「終身の死亡保険」に加入していたのに

役に立たなかった。

そんな最後の詰めが甘かったケースをお伝えします。

 

 

その3 死亡保険受取人が配偶者になっている

 

生命保険は、受取人を配偶者にすることが多いと

思います。

しかし、生命保険を「相続税の納税資金」と考え

た場合は、受取人は本当に配偶者でよいのか、

よく考えておく必要があります。

 

配偶者には、「配偶者の税額控除」という決まり

があり、そもそも配偶者に対しては、相続税が

課税されないことがほとんどです。

 

ですので、相続税を多く払う人は、一般的には

配偶者以外(例えば子ども)です。

したがって、保険金の受取人は「相続税を多く

払う人(子どもなど)」にしておくべきでしょう。

 

「子どもが相続税を払えないようなら、保険金を

受け取ったお母さんが子どもの代わりに相続税を

払ってあげればよいのでは?」

と考える人も多いでしょう。

 

残念ながら、お母さんが子どもの代わりに相続税

を払う事は、「贈与」とみなされ、110万円以上

であれば「贈与税」を払わねばならない、という

事になってしまいます。

 

最初からきちんと受取人を子に変更しておけば、

このような問題は回避できます。

受取人変更は、費用もかからず、書類のやり取り

で比較的簡単に行える手続きです。

 

ぜひお元気なうちに、確認をしてみて下さい。

 

 

 

せっかくの生命保険が役に立たない③

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

もし生命保険を「相続対策の手段」と考えるなら、

「生命保険のプロ」ではなく、「相続対策のプロ」

に話を聞いてみて下さい。

 

そして、全体像の把握から始めることで、

『生命保険』をぜひ役立てて下さい。

2023.9.23

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

特典プレゼント付!PMA相続メルマガ登録はこちら