相続クイズ ⑦養子縁組で相続対策
問題7.
父が、長女の配偶者か孫のどちらかを養子にして、
財産の一部を相続させようと考えています。
相続税を確実に安くするにはどうするべきでしょうか?
① 長女の配偶者を養子にする
② 孫を養子にする
③ どちらを養子にしても税額は変わらない
答えは
① 長女の配偶者を養子
にする
長女の配偶者を養子にして相続させる方が、確実
に安く済みます。
「1親等の血族・配偶者」以外の人が相続すると、
その人が負担する相続税は通常の2割加算。
養子は1親等なので、2割加算対象外ですが、
孫養子は世襲相続人である場合を除いて2割加算
となります。
そのため、長女の配偶者は養子になれば確実に
2割加算の対象から外れますが、孫は養子に
なっても長女が死亡・相続欠格・廃除にならない
限りは2割加算のままです。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
孫が相続すると税金が余計にかかります。
「自分の遺産を孫に相続させたい」とお考えの方
は、お気を付けください。 2023.9.30
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