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相続クイズ ⑦養子縁組で相続対策

問題7.

 

父が、長女の配偶者か孫のどちらかを養子にして、

財産の一部を相続させようと考えています。

相続税を確実に安くするにはどうするべきでしょうか?

 

① 長女の配偶者を養子にする

② 孫を養子にする

③ どちらを養子にしても税額は変わらない

 

 

答えは

 

① 長女の配偶者を養子

  にする

 

 

長女の配偶者を養子にして相続させる方が、確実

に安く済みます。

 

 

「1親等の血族・配偶者」以外の人が相続すると、

その人が負担する相続税は通常の2割加算。

 

養子は1親等なので、2割加算対象外ですが、

孫養子は世襲相続人である場合を除いて2割加算

となります。

 

そのため、長女の配偶者は養子になれば確実に

2割加算の対象から外れますが、孫は養子に

なっても長女が死亡・相続欠格・廃除にならない

限りは2割加算のままです。

 

 

相続クイズ ⑦養子縁組で相続対策

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

孫が相続すると税金が余計にかかります。

「自分の遺産を孫に相続させたい」とお考えの方

は、お気を付けください。   2023.9.30

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

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