知らなかったでは済まされない!相続の法定単純承認とは
相続財産を承継するとき、相続人は相続する方法を
3種類から選択できます。
相続する方法の3つとは
1.単純承認
2.限定承認
3.相続放棄 ですが
1.の単純承認が法定単純承認として、選択せずして
単純承認したとみなされる制度が民法に定められ
ています。
問題を抱えるボロボロの売れない不動産は絶対に
相続したくないと思っていても
気が付いたら相続したことになってしまうと言う
少々、恐ろしい制度の為、いつか必ず来る相続と
して、必ず押さえておくべき法定単純承認につい
て見てみましょう。
民法921条(法定単純承認)大別3種類
① 相続が発生したことを(被相続人が死亡した事)
知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は相続放
棄を選択しなかったとき
要するに相続発生を知ってから3ヶ月を過ぎると
自動的に単純承認(借金などのマイナス含め、全て
の財産を相続承認したとみなす)ことになります。
② 限定承認又は相続放棄をした後であっても
財産を隠蔽したり、私的に消費し、悪意で財産目
録に記載しなかった場合は、単純承認したものと
みなすことになってます。
但し、上記の相続人が相続放棄をしたことで、
財産を引き継ぐことになった相続人が単純承認を
した後では、法定単純承認にはならないとこに
なってます。
③ 相続人が財産を処分(使う)したときも
単純承認したものとみなされます。
この処分とは?を具体的に知らないと、思わぬ負の
財産を自動的に相続することになる為、要注意です。
では、この処分について、もう少し掘り下げて
見てみましょう。
処分行為の5つの具体例
●相続不動産を売却してしまった。
●相続現預金を使ってしまった。
●賃貸不動産の賃料振込先を、相続人名義の口座
に変更し、自分の収入とした。
●形見品のうち、貴金属などの高価なものを処分
(質入換金等)又は自分の物として回収した。
●被相続人がもっていた債権(お金を貸して
いた権利等)を取り立てる行為をした。
いかがでしたか?具体的な処分行為を知ると、
腹オチしますね。
相続の際は、一旦、冷静になってこのブログを
思い出してみて下さいね。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
追伸:処分行為にあたらない例外の2種類も押さ
えておきましょう。
1. 短期賃貸借とは
土地賃貸は5年
建物賃貸は3年
動産賃貸は6ヶ月
植栽/伐採目的の山林賃貸は10年
上記の期間を超えない賃貸借は法定単純承認の
処分に該当しません。
2. 保存行為(現状維持)とは
●相続財産から被相続人の施設料や入院費を支払う。
●相続財産から相続不動産家屋の修繕費を支払う。
●相続財産から葬儀費用を支払う。
●形見分品の衣類など経済的価値がない物を持ち帰る。
●相続人が受取人となっている生命保険金を受領する。
※生命保険は相続人固有の財産のためです。
上記、主な5つのパターンを行っても保存行為に
該当し、法定単純承認にはなりません。
尚、相続人自らのお金で、被相続人の施設料など
を払う場合も、そもそも相続財産を処分してない
為、処分行為には当たらず、法定単純承認には
ならないので、ご安心下さい。 2023.09.24
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