ISRコンサルティング管財

借りるときに知っておきたいこと 退去時に行うこと

 

契約満了時あるいは契約期間中に退去をする場合

には、契約書の定めにしたがって、退去を申し出て

明け渡しを行います。

 

退去を考えたら、契約書の確認

 

契約期間満了による解約、または契約期間中の解約

に必要な手続きについて、契約書の取り決めを確認

しましょう。確認する内容は次の2つです。

 

(1)いつまでに解約の申し出をしなくてはいけな

いか

(2)どのような方法で申し出をするのか

 

個人で住まいを借りた場合には、借り主は1ヶ月前

までに、貸主に対して、書面で解約を申し出なけれ

ばならないとする契約が一般的です。

契約の内容に基づいて、期日までに解約の申し出を

しましょう。不動産会社によっては、契約書に解約

申出書を添付していることがあります。事前に書類

の内容を確認しておきましょう。

 

退去までの流れ

解約の申し出から実際の明け渡し、敷金返還までの

流れを説明します。

 

1.不動産会社あるいは貸主への解約の申し出

所定の解約申出書がない場合には記載すべき内容を

確認して書面を作成します。

2.引っ越し日、立ち会い日を決定する

引っ越し日が決まったら、不動産会社あるいは貸主

に連絡をして、室内の状況などを確認するための立

ち会い日(引っ越し日以降)を決めます。

 

3.明け渡し

不動産会社あるいは貸主の立ち会いの下、室内の

状況を確認し、原状回復の範囲などを決めます。鍵

などを返却し、部屋を明け渡します。 明け渡しまで

に電気、ガス、水道、新聞等の精算は済ませておき

ましょう。

 

4.敷金の返還

明け渡し後に敷金が返還されますが、原状回復費用

が発生している場合には、その費用を精算した上で

借り主に返還されます。

返還方法は契約ごとに定められていますが、後日、

借り主指定の口座に振り込むことが多いようです。

退去後すぐに敷金が返還されるわけではないので

注意しましょう。

借りるときに知っておきたいこと 退去時に行うこと

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター H.M

 

退去が決まったら、早めに不動産会社や管理会社に

連絡をしましょう。部屋を明け渡すまで家賃がかか

る場合がありますのでご注意下さい。

2023.10.2

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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